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忘年会帰りに「逮捕」されるかも!? 「酔っ払い防止法」ってどんな法律? 弁護士に聞いてみた

オトナンサー
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注目のコメント

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    後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)

    「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」は確かに存在しますが、実際に処罰等に用いられている事例を耳にしたことはありません。酒によって他人に迷惑をかけた場合、暴行や脅迫罪といったより重い犯罪で処罰されていると思われます。逆に暴行や脅迫罪が成立しない場合にこの酔っ払い防止法の対象になるかが不明確であるという問題を抱えている法律だと思われます(同種文言について違憲主張がされた判例があります)。


  • 日記の代わりユーザー

    これ、もっとしっかり使って良い法律だと思うんだよね。
    飲酒運転の場合だと事故時の被害が大きいからそもそも「飲んだら乗るな」レベルの法律になってるんだろうけど、他の件にも適用して欲しいんだよね。
    人を殴りました、の場合と、酔っ払って人を殴りました、では罪の重さが違う、みたいなね。
    酔っ払って失敗した事を酒のせいにして笑い飛ばしてる輩がたくさんいるんだけど、それは全く間違いだと思うんだよね。
    酒に飲まれた人が悪いし、酒の飲み方をコントロールできないなら飲むな、って話でしょ。自動車の例えに戻るけど、車のコントロールできない人に運転免許与える事は(基本的には)ないし、免許ないなら運転する事自体が罪になるわけでしょ。
    飲むな、とは言わないけど、飲んだら飲んだだけの責任を持ちなさいよ、って法律レベルで言わないとわからない人がたくさんいるよね。


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    ミサクリニック 六本木本院 院長/美容皮膚科医/産業医

    忘年会の季節かと思います。お酒のトラブルに気をつけましょう。お酒は嗜好品であり、身体に良いものではありません。楽しみを得る手段として捉え、健康リスクと天秤にかけ、ほどほどに飲みましょう。


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