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「2次会は経費では落ちない」は本当なのか…経理や税務署を一発で黙らせる「接待交際費」の正しい落とし方

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    その支出が経費になるかどうかは個別性が高いので、画一的な判断はできません。

    二次会は経費にならない、というのは最高裁平成26年1月17日決定の裁判例で、弁護士会の会務活動に伴う懇親会費等の必要経費が争われた事例から来ていると思います。

    結論は会務の懇親会は経費として認められましたが、二次会など私的な交流を目的としたものは経費として認められない、という考え方が示されています。

    というのも必要経費の要件として「所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要であること」という考え方が従来から採用されており、必要経費の範囲は一般的に考えられているものよりも大分狭いです。
    ただ、本件は弁護士会の会務に関する事例であり、例えばクライアントとの交流のための懇親会費まで含めて二次会が経費として認められないかというと、個別に判断をすべきと考えます。

    また税務調査官の判断もケースバイケースで大きく温度感が変わることも多いので、一つの事例をもって、それがあたかも答えかのように捉えて、判断をするのは危険です。


  • 河村誠税理士事務所 税理士

    確かに間違ってはいないとは思いますが、あえて記事にすることかと…(より正しい解説は、山田典正先生のコメントをご参照お願いします。)。

    このような記事を鵜呑みにする会社は冗費が増え、従業員を雇うようになっても従業員の給料よりもこのような経費を優先し、業績が傾き資金繰りが厳しくなってもこのような経費を減らすことができず、会社の資金繰りが悪くなる傾向があると思います。

    さらに、自分では経費になると思っていたつもりが、税理士に否認され、社長に対する貸付金が増え、銀行からの融資も受けにくくなります(この会社にかしても私的なことに使われる)。

    税金のことだけでなく、会社の経営と資金繰り全般を見て判断すべきと思います。

    そして、こういう記事に惑わされない、一般の会社にとっては、年間数万円か数十万円程度の話になります。従って、こんなスペースとって説明するほどの話ではないのでは?というところに行き着きます。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    収益費用対応が原則。

    交際費
    ①所得税法
    ◯必要経費かどうかの判定
    法文(所法37-1)
    ・その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。

    ②法人税法
    ◯ 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
    ・交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

    法人と個人事業でちょっと税務調査のアプローチが異なるから注意。個人は家事費、家事関連費認定したい課税側に対して、いずれにせよ事業関連性をしっかり主張するべきと思います。高圧的に質問攻めされてもしっかり答弁しましょうね。


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