【解説】性同一性障害特例法の生殖不能要件違憲決定
刑事司法の一隅を照らす
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判決文の分かりやすい解説です。
「戸籍上の性別は風呂やトイレや更衣室の区分とも別のルールの問題」とのことですが、そこで各施設が設けた利用規定に対し「差別だ!」と次々と訴訟が提起される未来を想像してしまうのは私だけでしょうか。
注目のコメント
本日最高裁の判決があった性同一性障害特例法の生殖不能要件違憲判決について、実際の最高裁の判決文をもとに解説しました。ネット上で問題になっている「男性器のある人が女子トイレや女風呂に入れるのでは?」という疑問についても答えます。
性別を区別した方が便利になるパターンは複数あって、それぞれ重要度も代替手段も異なる以上、性同一性障害という単一のカテゴリで一緒くたに議論する限り混乱が生じ続けるはず。同性婚とかもそうなんだけど、もうちょい細やかな場合分けが一般的になったほうが話が進むんじゃないかな。