• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

《ジャニーズ性加害問題》ジュリー氏「代表取締役残留」は相続税支払い免除のためだった 国税庁関係者は「被害者やファンを馬鹿にした話」

文春オンライン
431
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


選択しているユーザー

  • (株)Encourage&Co. 代表取締役

    GAFAがタックスヘイブンで合法的に租税回避するのと、性加害を認めた会社が合法的に事業承継税制で税優遇を受けるのは、同じ合法でも受け取る側の意見は分かれて当然かと。
    法と実態が一致しているなんて、思ったことないです。
    事件があるごとに法改正を検討したほうが良いと思います。


注目のコメント

  • badge
    専修大学 商学部教授

    国税庁関係者は、税制に基づきその基準を正しく適応する業務に携わっているのであり、「被害者やファンを馬鹿にした話」とは絶対に言わないはずです。公務員は業務上、このような個人の感情に基づく私見を述べることはできませんし、この基準にあてはめるか否かは都道府県の窓口が判断することになっており、その判断に国税庁は従う必要があります。

    本件を考察する上では、まずは「事業承継税制」を理解する必要があり、それ以前に法的根拠になっている「経営承継円滑化法」も理解する必要があります。経営承継円滑化法は「中小企業の事業承継を後押しするために創設された法律」で、税制や金融支援などの優遇措置の充実が図られることが目的とされています。

    同法適用の認定は都道府県が行います。円滑化法に基づく認定がされると、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予されます。この事業承継税制には、会社の株式等や個人事業者の事業用資産がともに対象になっていますが、ジャニーズ事務所は会社形式ですので、全社として適用を受けている可能性があります。現在猶予されているなら、期間内で基準を満たさなくなれば過去に遡り納税の義務が発生しますから、延滞税の対象にもなるでしょう。

    ジャニーズ事務所としての存続を優先したいのであれば、特例税制の権利を放棄する判断も必要だと思いますが、税制特例を優先したいのであれば企業を存続させながら、タレントを自由にさせる(事実上事業はやめる)選択をするかもしれません。

    それ以前に考えるべきことは、「親が行っていた事業を相続が発生する子らが継承する場合に認めている相続税控除」の是非についてです。全盛期のジャニーズ事務所のように、制度がなくても後継者に困らない場合や、税制の優遇だけで存続価値に乏しい企業を存続させることのデメリットを検討すべきですが、これは法律の問題ですので、ジャニーズ事務所の事案と分けて考える必要があるでしょう。


  • badge
    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    なるほど。ジュリーさんは事業承継税制を使っているのですね。
    制度的な背景は高橋先生が説明されている通りですが、ジャニーズけしからん、は解りますが、制度を使うのがけしからん、は別の話です。
    制度があって使えるののだから使うのは当然です。相続税が何百億という単位になるならなおさら。制度の是非を問うのであれば、制度自体の批判をすべき。
    そもそも事業承継税制は一度利用すると永続的に手続きを繰り返さなければならず、管理がとても大変な制度であるため、むしろ小規模な企業で使われることは稀です。中小企業のなかでも、中堅といわれる規模の会社で使われることが多いです。

    重要なポイントのみを箇条書きで整理します。

    ・相続又は贈与から5年間は代表者を継続し、株式保有も継続する必要がある
    ・5年間は毎年届出が必要で、その後も三年に一度の届出が必要⇒届出の提出がないと猶予が取り消されて全額を納税しなければならない(これが大変)
    ・5年経過以降に譲渡などがあれば、その分の猶予が取り消されて納税が必要。
    ・相続を受けた方が亡くなったり、また次の代に一定のルールで贈与するなどをすると、猶予していた税額が免除される(これがとても重要)

    細かいことは色々とありますがこんな制度です。なので一度続けると受け取った人が亡くなるか次の代に渡るまで管理をし続けなければなりません。
    そんなに簡単な制度ではないですが、何百億という相続税が課せられても払うお金がないと思われますので、猶予せざるを得ないだろうし、代表を続けるしかない。感情論を抜きにすると、まあ代表を続けますよね。


  • badge
    株式会社ロケットスター 取締役 共同創業者

    なんとここで国税が出てくるのか。適法ではあるのでしょうが、なんとも悩ましい論点が出てきました。国税は代表の仕事をしているのか?税金逃れじゃないのか?どうするんでしょう
    毎回思いますが、会社法的には「社長」というのはあいまいな存在です。代表取締役か取締役しかないですからね。社長とか専務とかいかにもな名前ですが、法律的にはなんの意味もない。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか