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恣意的「NO1広告」が横行 消費者庁問題視、処分も

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    株式会社マイベスト 取締役CFO

    景表法では行政処分を受けるのは事業者側のみで、No.1表示を提供した側は規制の対象外となっているため、こういった業者が後をたちません。
    安易に勧誘にのる事業者側も問題ですが、No1を捏造し、消費者を欺く表示を提供する側の問題も大きいです。
    事業者側は、10月からのステマ規制の施行もあり表示への意識も変わり、淘汰が進むのではと思います。


注目のコメント

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    ㍿Laboro.AI 執行役員/マーケティング部長

    そもそもなぜ人は「No.1」に惹かれるのでしょうか。

    これは消費者心理学では「バンドワゴン効果」というセオリーで説明できそうです。人は多くの人が支持しているものに意図せず信頼性や価値を感じやすいところがあります。また、評価がついてないものに比べて、その性能や品質に関する情報リサーチを省略・短縮・効率化できる効果があること、購入失敗のリスクを軽減できることなどが心理的な理由になっていると考えられます。

    また人は「権威」に敏感であることも言われており、このNo.1表記の他、位の高い肩書きや役職などに専門性・信頼性を感じやすいところがあります。

    こうした消費者心理を悪意を持って操作することは「有利誤認(それが良いものであるかのように誤認させる)」と呼ばれ、景品表示法でも禁じられています。

    こうした有利誤認は、品質にあまり差がなく、価格競争に陥りやすい最寄品や買回品で起こりやすいものです(差別化できるところが少ないため)が、消費者を騙してまで売上を上げようとするようなビジネスに永続性が伴うことはありません。

    顧客との長期のエンゲージメントが言われる現代のビジネスにおいては、短期的な利益追求ではなく、長期の関係性を目的とした真摯な広告活動が求められていると感じます。


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    フェリス女学院大学/ 二期会 教授/ 声楽家

    すぐにNo1と言っておけば売り上げが上がると安易に信じている企業側の問題が大きい。No1のプロモーションで一旦は売り上げが上がるかもしれないが、実際の商品に合わない内容ではブランド構築には結びつかない。
    売り切りごめんの商売をしているのでない限りは、一時のの消費者の評価を宣伝するよりも、常に消費者と共創し、長く愛される商品やサービスを提供することを真剣に考えた方が良いと思う。


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    株式会社ロケットスター 取締役 共同創業者

    どこからどこまでが客観的ではないのか?これは難しい問題です。全ての調査からバイアスを取り除くことは不可能だからです。
    パネルの集め方、設問の聞き方、回答選択肢の置き方や順番など、バイアスはあらゆるところに存在し、ゼロにはできません。だからこそ、そのバイアスを悪用した調査で、一位を狙えます、という営業が成り立つわけですね。
    目に余る悪質なものから順番に摘発して判例を積み重ねていくしかないですかね
    "消費者庁は「調査手法が客観的ではない」と問題視し、掲載した広告主が行政処分を受けたケースも"


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