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イケア、着替え時間の賃金払わず 9月から支給へ

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  • つ、通勤時間はどうでしょうか!


注目のコメント

  • 小山内行政書士事務所 代表

    イケアのようなハイブランドの大企業が労働基準法、最高裁判決、厚労省のガイドラインに違反して賃金カットをしているとは、実にけしからん話です。

    …とでも言いたそうな報道ですが、話はそんなに単純ではありません。

    確かに、記事中にある判例(三菱重工長崎造船所事件 最高裁判決平成12年3月9日 ※1)はあります。

    他方で、これとは異なる判例(日野自動車事件 東京高裁判決昭和56年7月16日 ※2 最高裁判決昭和59年10月18日は原審判決維持)もあります。イケア側は、こちらの判例を根拠に対応をしていたのでしょう。よって、イケア側の対応を直ちに違法であると断定はできません。

    厚労省としても、見解が異なる複数の最高裁判決がある以上は、正式な労働基準法の解釈例規としてではなく、記事中にあるガイドライン(※3)でしか対応ができないのでしょう。

    こうした一方的な報道によって勘違いする方々が出てくると、労務管理の現場で余計なリソースを取られることにもなりかねません。

    一刻も早く、立法措置よってこのような曖昧な状態を解消するべきなのですが、与党議員を支持する企業や業界団体としては、現状の方が望ましいのでしょう。

    結局、そのツケは現場が払わされることになるのです。


    ※1 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=18843
    ※2 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=19461
    「入門後職場までの歩行や着替え履替えは、それが作業開始に不可欠のものであるとしても、労働力提供のための準備行為であつて、労働力の提供そのものではないのみならず、特段の事情のない限り使用者の直接の支配下においてなされるわけではないから、これを一率に労働時間に含めることは使用者に不当の犠牲を強いることになつて相当とはいい難く、結局これをも労働時間に含めるか否かは、就業規則にその定めがあればこれに従い、その定めがない場合には職場慣行によつてこれを決するのが最も妥当である」
    ※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html


  • ○○○ ネコ労務士 CC技能士

    大手が今更という感じもしますが、コメント見ていると知らない人も多いのですね。

    A使用者の義務付け=B労働時間

    準備行為や後始末がBに入るのは、それが客観的にもAになっているから。完全に自由な行為なら、労働時間では無いわけです。

    例えば、始業前清掃も参加してもしなくても良いなら、問題無いとされるでしょう。

    また、販売職の着替という字句だと、些末にも感じますが、業務の準備行為と見ると、業態や職務のそれらによっては、大きく印象は変わるはずです。


  • 東京大学 中国思想文化学研究室助教

    イケアの「着替え時間を一律5分とし、計10分間を1日の労働時間に含める」という新ルールは、現実的だと思います。
    ショッピングセンター等の商業施設では、着替えを行うスペースにはネットワーク回線が来ていないことが多く、売場で打刻を行うしかありません。また、着替え場所は売場からかなり離れている場所に設置されるのが普通です。
    もし「着替え前に打刻する(着替え時間を厳密にカウントして労働時間に加算する)」とすると、「施設の従業員用入口から入館→バックヤードを素通り→売場で打刻→バックヤードまで戻って着替える→再び売場に戻って来て業務開始」というオペレーションにならざるを得ず、従業員は面倒ですし、会社は人件費が上がるので、生産性がかなり落ちます。

    そもそも着替え自体は業務のうちなのですが、それが「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」なのかというと、現場の感覚としてはやや「?」と思う部分もあります。
    もしこれが「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であるとすると、着替えが遅い者に対して上司は「手順・やり方が悪いから指導する」「そもそも着替えの邪魔になるような服装・装飾品はつけて来させない」という介入を行うべきだ、ということになります。しかし現実にそういったことは考えにくいです。
    この点でも、イケアの新ルールは妥当なところでしょう。


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