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「インボイスの大誤解」ワースト1、知らないと絶対損すること

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    >インボイスに登録する(課税事業者になる)と、「消費税を全額納めないといけない!」と思っている方が意外に多いです。

    これは本当に困ったものです。インボイス制度の一番の問題は認識のズレです。そもそもの理解の度合いが人により大きく異なるのでコミュニケーションギャップが生まれトラブルの原因になります。

    そもそもの制度が複雑すぎるのが大きな原因ですが、中途半端な知識で情報を拡散する人がいたりすると、それで認識のズレが生まれます。

    勘違いTOP3だとこんなところでしょうか。

    ・売上の消費税をそのまま全額納めなければいけないと思っている
    ・インボイス登録をすると消費税の申告と納税をしなければならないがそれを知らずに登録している
    ・自社が発行する請求書についてインボイス対応しなければならないのは知っているが、支払い側としてのインボイス対応については何も認識していない

    この流れで10月からインボイス制度が開始すると思うとゾッとします。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    消費税って税務上非常に複雑で、
    また手続きのスケジュールがとてもタイトな関係で、
    うっかりでウン十万円の損失が出てしまいかねない制度です。
    この記事にある2割特例も、しらずに申告すると大損します。

    消費税制度は売上が小さな人ほど様々な特例がある関係で
    実は大企業よりも、中小零細企業の方が「事故」が起こりやすいという
    とても特殊な税金です。
    適宜、専門家から適切な情報を得ることと、何か事故があったとしても
    その専門家に一定の責任を転嫁できるよう、
    税理士や税理士法人と会計顧問契約をした方が無難かなと
    個人的には思います。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    弊社でも毎月外部研修の開催を行い、書類の保管方法や帳簿の記帳方法、調査の実例(同規模の会計事務所で国税庁が異なる交流会から)、元税務署の審理担当の経験値から、改正内容を踏まえたご案内を進めています。

    インボイス制度と電子帳簿保存法がごっちゃになっている納税者の方々が1番多いと実感しています。

    そもそもの記帳(現金出納帳や総勘定元帳など)要件や書類(領収書や請求書)への記載や保管要件については、今までも存在した形式的なルールです。

    中小企業のみですが、税務調査で消費税を中心に調査してくることはほぼありませんでした。しかしながら今後はあり得るため、準備が必要なのです。お客様の経理部門へ入り込んで何社もご指導しておりますが、1年前くらいは考えるのも嫌だった社長や経理担当者の方々も少しずつやるべきことを準備できてくると、具体的な質問が出てきます。

    ここからが勝負かと。

    帳簿の記載要件で、取引内容を記載するというのがありますが、昨今流行りの自動取込機能ではここまで取り込めないケースも発生しており、一部のベンダーさんに質問しても難色を示します。AI OCRだから大丈夫!自動取込してるから大丈夫!と簡単に考えるのは楽観的かと思います。

    形式通り指摘されたら何にも反論できませんからね。


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