専門学校の留学生、就職先拡大へ 「専攻分野限定」を緩和
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日本の法律では、外国人がしてもよい仕事、というのが制限されています。
技能実習生とかアルバイトではなく、正社員として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」に限られる、ということになっています。
(なお、外国人でも、日本人の配偶者や永住権保持者であれば、この限りではありません)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
そうはいっても、外国人を雇用して、別に国際業務とかでもない技術職とかでもない、事務仕事や営業をさせている会社はたくさんあります。
法律上は外国人がしてもいい仕事は制限している、
しかし、一方では人手不足は深刻化するばかりである、
というジレンマが深まり続けてきました。
その結果、法律上の制限は、解釈や運用が改められたりして、なし崩しになってきました。
大卒の留学生であれば、「技術・人文知識・国際業務」で就職することに、特に制限はありません。
しかし、専門学校卒の留学生の場合は、何を専門とする専門学校を卒業したかどうかで、「技術・人文知識・国際業務」で就職できるかどうかが左右されます。
たとえば、美容専門学校を卒業した留学生は、「技術・人文知識・国際業務」で就職することはできません。美容関係の仕事は、現在の入管法の運用では、「技術・人文知識・国際業務」の仕事に分類されておらず、美容専門学校での学習内容は、「技術・人文知識・国際業務」で就職する資格とは見なされていないからです。
この記事で述べられている案は、専門学校卒でも大卒と同じように、どんな専門でも「技術・人文知識・国際業務」で就職できるようにしよう、という案です。
運用が変わるのは、人手不足だから、に尽きます。少子化からの人手不足を埋める需要・要請と、外国人の増加に対する社会不安との折り合いをどうつけるか。当分の間、日本が悩む政治課題です。専門学校の留学生の運用緩和は第一弾のカードでしょう。
円安と給料上昇幅が少ない現在の日本は、他の主要経済国と比べて留学生の就職先として決して魅力的とは言えません。その中でわざわざ日本を留学先として選ぶ留学生は、貴重な存在です。多くの分野で人材不足に悩む日本が、今回、正式に専門学校の留学生の就職の門戸を拡大するのは当然の流れといえます。
就職先の選択肢が拡大するのはいいですが、行政面など多く存在する日本居住のハードルを下げる試みもぜひ並行して行ってほしいです。