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トランスジェンダーの女性用トイレ使用 国の対応は違法 最高裁

NHKニュース
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  • 会社員 事業開発

    判決全文(補足意見含む)読んで、性的少数者の権利保護の指針等は今後個別に議論されていくべきであり、広く一般的に公共施設に本判決は援用されるべきではないという最高裁の立場は明確でそこは安心した。
    判決に影響を与えたであろう一つに、職場の女性職員が明確に原告の女性トイレ利用に嫌悪感を表明しなかったことが挙げられたが、これは逆にいうと嫌悪感を表明する人が一定いれば結論に相応に影響があったのではないかと思料する。
    今後性的少数者の法的保護の立場に立った世の中の動きはしばらく出てくるであろうが、マジョリティの法的保護との調整も同時に必要なので、サイレントではなくマジョリティ側も臆することなくしっかり意見表明することも大事だなと改めて実感するところ。
    弁護士先生に聞いてみたいですが、本件での原告の保護されるべき権利って何法のお話ですかね?判例百選に載りそうな判決だなと思いますがどの法律論なのかと。憲法論は些か過大と思いつつ、労働法や民法だと本件の影響力から少し過小
    とも思いつつでわからず。


    ちなみに雇用者側にセミナー等で性的少数者への理解を広めることを判決内でも求められているので、そもそも”正しい知識をその他職員に植える”ことで嫌悪感を表明されにくい環境を整えることも含めて雇用者側の一定責務であろうが、特にこのトイレというデリケートな部分は理でなく、情の部分が大きく支配する部分であり頭でわかってても...という面もあり、とにかく理解を示し納得しろとも雇用者側は言えないだろう。

    本判決により特にオフィスや商業デパートのトイレの設計に求められる要件が変わりそうですね。動線、キャパシティ含めて仕様は大きく変わるでしょうから既存施設は増改築され、新設は設計のやり直し、お金が相応に掛かってくる。


注目のコメント

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    民間企業にも少ない影響を与えると思われる判断です。
    まず、「性自認に基づき社会的生活を営む権利」は法律上保護される。これは結論の異なる地裁も高裁も同様に認めています。これは社会全体で改めて認識を共有すべき。
    ただ、そこに制約を加える際にどの範囲までなら正当化されるのかという問題。

    この最高裁判決を極めて単純化して、「男が女子トイレに入れるようになる」と論じる方が現れると思いますが、そんな単純な話ではありません。社会はもっと複雑です。

    同じ組織の中に、性的マイノリティの方がいらっしゃった場合、その方の職場環境をどう構築すれば、性自認に基づく社会生活が送れるのか。それを一つの組織が一つの個人と向き合い、またその個人と過ごす他のマジョリティとも向き合い、職場のルールを整備していくことが求められているわけです。


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    東京大学 総合文化研究科 教授

    最高裁が改めて判断を示すという時点で2審の破棄である可能性が高かったので、予想されたとおりの判決です。トランスの当事者は不審者に思われない側のトイレを使います。「男性が女性トイレに入るかも」といったことの責任をトランスの当事者に負わせるのは筋違いです。


  • 不動産会社 現在子育て中 元 証券マン

    今でも小学生の娘と2人で出かけた時に女子トイレにひとりで行かせるのが不安に思う時があるのに、これからはどうやって娘の身の安全を守っていったらいいんだろう

    高学年にもなってくると父親と2人で多目的トイレ使うのも変だろうし…

    追記
    男性が女性トイレに入るかもしれないという話とは別の議論なことは充分承知していますが、男性が女性トイレや女湯に入りやすくなる可能性が高くことについてもしっかり議論して対策して欲しいのです。そういう事件が起きる時は子供が標的になりやすいので…


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