「不同意性交等罪」を創設、性交同意年齢は引き上げ。改正刑法が成立、どう変わる?
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Discover時代、中学生の時から実父に犯され、子供まで孕まされた女性が20歳になって訴えたところ、父親の行為を認めつつも、同意の行為ということで、岡崎の地方裁判所で無罪になった事件を知り、憤慨し、明治以来の世界一遅れた日本の民法の改正への働きかけに奔走する弁護士の方に「なぜそれが無罪なのか」という本を書いてもらいました。(その事件は、かなり問題となり、高裁で一転有罪となり、それだけが救いでしたが、実は、同様の、義父はもちろん実父からのそうした性的虐待を受けている女性が少なくないという実態に驚愕しました)
その時知ったのは、この件に関する日本の民法が世界の中で突出して遅れていることでした。欧米はもちろん、韓国と比しても。
13歳で、実父や義父に性交されても、明らかな不同意の証拠がないという理由で、同意したとされてしまう!?
路上で見ず知らずのおっさんに、レイプされても、殺すぞと脅かされて、言いなりになったとすると、明らかな不同意の証拠がなかったということで、レイプ犯は罪にならない?
欧米では、同意が条件だというのに。
痴漢にはあれほど厳しいのに。
その時100年ぶりに改正された民法は到底実態を救うものではありませんでしたが、今回の改正案はかなり現実に則したものになっているのではないでしょうか?
被害者の想定を、男性、少年もより明確に広げている点も。すみません、こちらの記事に先にもコメントしましたが、
https://newspicks.com/news/8565641?ref=notification
不同意性交等罪の成立要件に
>経済的または社会的な地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる
が入りました。
ジャニー氏やマネージャーからの性加害のようなケースも罪に問えることになります。
これまでは、知らないのに「性交への同意について判断できるよね」と見なされてしまっていたのが、
今回の改正で、性交同意年齢が引き上げられただけでなく、不同意性交罪に問える要件が具体的に提示されたことで、
やはりこれをちゃんと包括的性教育で教えることが大事。実際に、上司と不倫していた人が、破局したあとに不同意性交だったと訴えてきた事案もあります。
冤罪をうまないため、不同意であったかどうか、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあったかどうかは、被害者証言のみならず、客観的な証拠関係から慎重な認定をすることが求められます。