新型株式報酬は「給与」、スタートアップ育成に税金の壁
日本経済新聞
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スタートアップであることを理由に、税の抜け道を許すのはおかしな話なので、国税の判断は妥当。
「大企業に比べ資金力で見劣り、働き手に現金で報いるのが難しいスタートアップにとって株式報酬は人材確保の重要な手段」とあるが、だからと言って脱税していい理由にはならない。
さらに、本件は株式報酬自体を否定している訳ではなく、株式報酬を出すならちゃんと税金払って下さいと言ってるだけなので、国税は当然のことを当然の如く指摘しているに過ぎない。
スタートアップを政策的に優遇するなら、税の抜け道を放置するのではなく、別の方法でやるべきだろう。改めてコメントしますが、これまで松田弁護士が国税庁に確認して給与課税ではないスキームを開発、今になって国税庁が見解を変える。どういった背景があり、今回の話が出てきたのかは知りたいところです。
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適格税制SOのスキームの使い勝手が悪いことから信託SOが生まれてきた(と思われる)ため、国税庁/国が信託SOの考えを「給与所得」とするのであれば、適格税制SOの制度をもっと使いやすいものにすることとセットでお願いします。
税制上、曖昧な点をクリアにしたいという国の考えもわかるのですが、国が盛り上げたいといっているスタートアップ支援とAlineするのでしょうか。2014年以降の見解の変遷が気になります。報道では、当時譲渡益課税になると判断した事実はないとのことですが。譲渡益課税として設計して、採用、付与したスタートアップからすると影響が大きいですね。