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「モンスターエナジー」権利元、過去に『ポケモン』や『モンスターハンター』などの商標登録異議を大量に申し立てていた

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  • 日本はおろか、アメリカでもこれでポケモンの名前が使えなくなったら不買運動起きそう


注目のコメント

  • Engineer in USA→in Japan

    商標法においては、単にその名称だけではなく、品目や指定商品とセットで登録がなされます。

    ケット及びモンスターはすでにごくありふれた一般的な単語であり、それを組み合わせてポケットモンスターと指定商品をゲームとして商標登録していると思われます。

    もちろん裁判所の判断なので、軽々な事は言えませんが、ポそれを考えると、既に大衆に認知された指定商品としてのポケットモンスターと、飲料品のモンスターが回収に混同されるとは判断しにくく、今回の飲料品としてのモンスターの商標を侵害していると言うふうに判断される事は無いのではないかなと思います。


  • 某証一部企業 product marketing chief 某証一部企業 product marketing chief

    > 「モンスターエナジー」権利元

    権利元はどこだと商標検索してみると、
    (732)権利者
    氏名又は名称: モンスター エナジー カンパニー
    住所又は居所: アメリカ合衆
    と記載がある。

    普通に「モンスターエナジーカンパニー」と書けよ、と思ってしまった。なぜ社名を濁すのか。
    日本の製造・販売元であるアサヒ飲料と混同させかねない記事の書き方で、また、内容もまとまりがなく執筆レベルが低い。

    なんて、モンスタークレーマー的な文句の一つでも書いてみる。

    今回の件では、どちらかというとモンスタークレーマーは「モンスター」商標に全て喰らいかかるモンスターエナジー社ですが。

    モンスターってことで、話題作りのために明らかに却下される異議申し立てもわざとやっているのかな?と思うほど無作為な異議申し立てですね。
    日本の審査回答の行政コストを増やしているだけな無駄な異議申し立てはやめてほしいものです。



  • モンスターエナジーカンパニーは過去からそうした商標への多数の異議申立てをおこなってきたものの、本稿執筆時点ではいずれも特許庁は異議を認めていない。なおJ-PlatPatに公開されているなかで最新の異議申立ては、特許庁により2022年11月17日に審決されたもの。国内においても、直近でも「モンスター」や類似名称などを認めない姿勢を崩していないようだ。


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