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バイトテロで倒産したそば店は、200万円で和解 スシロー「ペロペロ」問題…株価168億円下落で、加害者の賠償責任は?【弁護士に聞いた】

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コメント


選択しているユーザー

  • 自動車部品製造 定年間近

    今の法律では無理ですが、やはり未成年でも悪質かつ連続性のある
    行為に対しては、氏名や顔の公開は選択肢に欲しいです。
    本人だけでなく家族への社会的制裁に繋がりかねないですが、一方で
    飲食店側にすれば、店への風評被害・倒産・従業員解雇など死活問題
    になるわけで、未然防止の意味でも厳格にすべきと思います。
    明らかに店の名誉毀損を目的にする行為であり、不正を正す目的の内部告発とは全く別次元の行為ですから。


注目のコメント

  • ボカロP

    もしこれで数十万円程度の賠償で済むのであれば、空売り目的の悪意の投資家が、バカッターに数百万円を握らせてテロを再発させる恐れもあるかもしれませんね。


  • 某社 / 不動産業は終了 ICT屋

    この高校生、Tiktokに別な動画が上がっていました。反省して無いと思います。

    金額の多寡ではなく、どうしたら反省し、もう誰もやらないように出来るのか、大人の知恵が問われていると思います。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    答えづらい質問ではあるのですが、せめて通常損害と特別損害の解説くらいは欲しいところ。

    非常にざっくりとした説明になりますが、通常損害は「相当の因果関係がある損害」、特別損害は「相当の因果関係がない損害」となり、相当因果関係の有無がポイントとなります。

    本件であれば、醤油さし、湯のみの洗浄や買い替えに要する費用や唾液を塗ったすしの代金は明らかに通常損害の範囲でしょう。それから、当時同じレーンで食事をした人の精神的損害(いわゆる慰謝料)も通常損害でしょうね。

    ただ、動画で拡散した行為とそれにともなう損害については、相当因果関係を認めるのは難しいかもしれません。

    となると、特別損害のほうでイケるのか、という話になります。

    相当因果関係がない特別損害は、原則としては賠償責任は認められないのですが、当事者が「予見すべきであったとき」は、賠償責任が認められます。

    つまり、あの年齢で、動画の拡散による業績の悪化について「予見すべきであった」かどうかが、ポイントとなるでしょう。もっとも、どちらかといえば、撮影者のほうがターゲットなのかもしれませんが。


    ちなみに、空売り目的でこのような行為をした場合、明らかに業績の悪化について「予見すべきであった」と認定されるでしょうから、その場合は、業績の悪化による損害(逸失利益)の相当部分が損害賠償の対象となるでしょう。

    いわゆる「分が悪い賭け」になりますので、検討中の方はやめておいたほうがよろしいかと。


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