「うまい棒」会社に罰金10万円 従業員9人に違法な長時間労働
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「労働時間の延長に関する協定を超える時間外労働をさせたとしている。」とありますが、「人を殺した」みたいなケースと違って、違法な残業をさせたというのは一発で起訴されるケースは聞いたことがありません。
ちなみに残業の延長に関する協定というのは、労働基準法第36条に関する協定なのでサブロク協定と言われていますが、通常以下のとおりです。
①法定労働時間(1日8時間、週40時間)
②第1段階目の残業時間上限(今は月45時間で設定することが多い)
③第2段階目の残業時間上限(特別条項適用。年に6回まで。一部業種を除いてMAX100時間)
通常は協定時間の②におさめる必要がありますが、②をどうしも超えてしまう場合、年6回までなら③の上限時間までok。ただし、③の上限を超えるのはNGだし、年間回数も決まっている。あと、年間トータル残業を720時間に抑えないといけないし、平均80時間を超えてはダメ、など他にもルールがある。
で、これら一つでも破ったら一発アウトかというと、本来はアウトですが最初は行政指導。改善が見られなかったり悪質性があると書類送検されたりする。
まあ僕は「労基法違反の時点で一発アウトでよくね?」と思っていますが。
だから、この記事だけでは「労基法違反があったことは分かるものの、なぜ起訴され罰金刑になったのか」は書かれていないことになる。
辛坊さんのコメント!ぼくにとって #NPOV でした!会社と社長を略式起訴するところまで行っているのですから、おそらく違法な長時間労働が常態化していたのでしょう。普通の見方でないことを、そして暴論と受け取る人も多かろうと承知の上で敢えてコメントすると・・・
「市内の工場で働く従業員9人に、労働時間の延長に関する協定を超える時間外労働をさせた」とありますが、賃金を払わなかったとは書いてないですね。日本は人手不足でいろんなところが人材を求めています。過重労働が常態化して嫌だと思えば容易に転職できる仕組みがあれば、賃金に見合わぬ不当な労働をさせられていると感じる従業員は他の会社に移ってこんな問題は出てこないはず。従業員が正当な賃金を受け取って厭わず働いているならそれを官憲が取り締まるのは余計なお節介。
労働契約法や裁判所の整理解雇の4条件で企業に従業員の解雇を禁じ、雇用調整助成金を払って解雇させない事を雇用保障の基本に据え、解雇を禁止する代わり企業が業務命令で従業員の仕事と働く場所を勝手に決め、その結果、従業員は転職に必要な専門的なスキルを身に付けることが出来ず、ハローワークや硬直的な官製の職業訓練が民間の柔軟な職業斡旋の発展を拒み、ブラックな職場でも我慢して働かざるを得ない環境が生まれているのが日本の姿です。流動的な雇用が成立している諸国では、そもそもあり得ない問題です。
自分がやりたい仕事に就いて成長を実感しながら未来の為に自律的に頑張る人間は、それこそ寝食忘れて働いても疲労を感じず、むしろワクワク、イキイキすることもあるはずで、そうした働き方を労働時間制限で一律的に禁じたら、優秀な人材が育たず働けず、日本の成長も途絶えます。不当な労働環境を取り締まることも今の日本の特殊な雇用環境下では必要ですが、先ず何よりも、ブラックな職場が温存される日本の雇用の在り方を抜本的に改める必要がありそうに感じます。それが政府の本来の役割です。 (・・;ウーン状況を改善するためには、「うまい棒」の値上げが必須になってくるのでしょうか。
今回が初めてのニュースかと思いましたが、以前から指摘されていたようですね。https://newspicks.com/news/7468216?block=side-news-similar
昔から好きな味が、違法な長時間労働によって作られていると思うと悲しくなります・・・