「10月の給与が減った」と驚いたら必ず確認すべき給与明細の項目
Mocha(モカ)|お金の知性が、人生を変える。
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注目のコメント
2つ補足をすると。
大企業やITベンチャーなどは、協会けんぽではないので、都道府県が出している料額表とは違う金額で、一般的には独自の健康保険組合の方が安いです。
だから自分の社会保険料を知りたければ、自社が入っている健康保険組合の料額表を確認する必要があります。
そして保険料算出の根拠となる標準報酬月額には、祝い金などの臨時的なものは含まないので、4月から6月に慶弔見舞金などをもらっていても、社会保険料に影響はありません。今年は協会けんぽの料率下がりましたから、バランスのため?そっちにも触れます笑
協会けんぽの加入の方は年次改定前に手取り増えたはずですよね。
昔、30人ぐらいの部署でグループウェアの更新された早見表をダウンロードしたの僕だけだって言われたことあります笑