「RTも名誉毀損」判断維持 伊藤詩織氏が訴えた訴訟で東京高裁
朝日新聞デジタル
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SNSはRTやシェア、いいねなどによってコンテンツを広く拡散させることを本質的な機能として持っており、RTする行為は、元コンテンツの内容が拡散することを手助けするのと同義です。元コンテンツに、だれかの社会的評価を傷つけるような内容があれば、RTした人も傷つける行為に関与した責任を問われます。
SNSの拡散機能とそれにともなう責任については、「責任あり」の方向で裁判所の判断がかなり蓄積されてきたように思います。