麦みそに「みそと名乗るな!」 老舗店あぜん、行政の不可解な指導
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全国一律の表示基準は確かにマスの消費者に対しては安心感のあるもので、ある程度は仕方ない。
例外的な事例については表示を工夫するなどで例外的に認められる裁量を自治体に付与した上で今回のように議論して決めれば良いかと思います。
行政というのは杓子定規じゃないと仕事にならない部分もあるが、
どんなルールも完璧ではないことを上役は特に認識して、
結果的に社会の活力を奪わないような裁量を発揮すればいいでしょう。
そしてそこに対して、首長や、議員もある程度尊重することで
そんなに難しいことではないと思うのですがね。じゃあ「ごはんですよ」はどうなのか?という話ですよ。「ごはんじゃないでしょ?」という行政指導がありましたかね?
のりの佃煮とご飯の外観が違い過ぎる、という違いはあるものの、構造的には同様の問題です。
厄介なのが、この手の話は、景品表示法と食品表示法と商標法が似たような表現を射程にしているにもかかわらず、保護法益や制度、何より所管する官庁が別々で、話が複雑になりがちです。
それに加えて、国家公務員はそうでもないのですが、地方公務員の中には、ごく稀にですが、とんでもない法解釈をする方がいます。
そういう方に限って、意固地に自説を押し通そうとするため、話がややこしくなりがちです。
本件も、そういった事情があるのかもしれません。法律は国がつくり、運用は都道府県。
良く言えば「裁量」、悪く言えば「丸投げ」。
明確・厳格な規制は予見可能性高めますが、限界事例に対応しにくく、例外を許しません。柔軟な規制は時に抜け穴になります。
何をどこまで規制したいのか。過度な安心感の演出にはかなりのコストがかかります。