AIによる契約書審査 弁護士でなければ「違法の可能性」 法務省
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注目のコメント
おそらく事業者側も想定の範囲内の回答となったと思います。
(想定外の回答がなされる可能性がある場合、事前の調整をもとに照会を取り下げることも可能)
政府の回答:「(AIの活用度合いが)いずれのものであっても、サービスの提供方法などを限定したとしても、個別具体的な事情によっては、弁護士法72条本文に違反すると評価される可能性があることを否定できない」
→政府はグレーゾーン解消制度においてこのような回答をせざるを得ないケースが少なくありません。事業者や専門家でも判断が難しい「グレーゾーン」について、確実にホワイトであると言い切るケースはむしろ珍しいためです。ま
例えば、具体的な紛争事案に係る契約書のレビューをAIが提供してしまえば、これは弁護士法に違反する可能性が極めて高いといえるでしょう。
従って、政府がAIによる契約書審査に関して厳しい姿勢を示したというのは少々ミスリーディングで、弁護士法72条はそもそも立法趣旨からして厳しく運用されるべきものなのです。
もちろん政府としても急な梯子外しをしたいわけではないはずですし(今回の回答も既存のサービスはスコープ外)、イノベーション・市場創出と法益保護のバランスを慎重に見極めていくはずです。後者をむやみに侵害しないためにも、事業者団体らが集まって先月スタートした自主規制団体による議論は重要です。これはもう少しまともな言い回しでの見解を出せなかったものかと強く思います。
アメリカでは、注意喚起をした上で、一定の要件を満たす場合には方法であるというセーフハーバー(安全な港)を提示することがありますが、そのようなことをするべき案件なのではないかと思うのです。
これでは、ただでさえ複数周回遅れの日本のデジタル化がさらに遅れ、面白いデジタルビジネスは皆国外退避するという最悪な状況になりかねないと危惧します。法務省のグレーゾーン解消制度に係る回答はこちらですね。これまでの法務省見解と同じ軌道上にあるとはいえ、社内弁護士の監督はセーフハーバーにならないことが示された点はリーガルテック業界に厳しい内容です。
https://www.moj.go.jp/content/001382083.pdf
判例では、弁護士法72条の趣旨は「法律生活の公正かつ円滑な営み」にあるとされています(最判昭和46年7月14日判決 刑集25巻690頁)。法律生活の公正かつ円滑な営みの維持ということでいえば、弁護士でなくとも、例えば、法務業務に精通した法務部パーソンの利用に問題はないように思います。
AI契約レビューサービスを使いこなせるだけのスキルを示す外形的なエビデンスが必要であれば、ビジネス実務法務検定といった既存資格を活用する、あるいはリーガルテックの業界団体が公式の利用資格を策定することによって、弁護士法72条の趣旨に適合する形でサービスを設計することはできるのではないでしょうか。
弁護士法は金融分野でもしばしば論点化する法律ですが、趣旨、保護法益を見極めつつつ、より社会正義の実現に資するルールメイキングの検討余地があると思います。