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AIによる契約書審査 弁護士でなければ「違法の可能性」 法務省

朝日新聞デジタル
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  • 弁護士法人 Authense法律事務所 弁護士統括

    最終的には、法令の解釈と適用ということで、司法が判断すべきことではあるのですが、具体的に事件化しないとその判断は行われません。
    すなわち、新しいビジネスを作ったり、サービスのローンチ段階をしただけの段階では、司法判断は通常存在しないということになります。

    だからこそ、グレーゾーン解消制度によって行政が解釈を示すことで、新しいサービス、ビジネスモデルの展開を加速させ、ひいては経済活動の発展に寄与するものとなります。

    一方、行政としては、最終的な司法判断がない状態で断定的な判断は出せず、ケースバイケースの対応となり、曖昧な回答となってしまうことが多いのはそのためでしょう。
    行政側の見解として、ビジネスモデルに対し「違法の可能性があります」と言われたときに、事業者はどのように向き合うのか色々なケースが想定されます。

    アメリカのスタートアップでは、「黒」でなければやってみるというカルチャーと、それを受け入れる土壌があると聞きますが、日本では、そのビジネスモデルに対して適法性にリスクがある場合には、そのリスクを取らない傾向があるようにも思いますし、それ自体は誤りとは思いません。
    契約書レビューサービスの自動化については、契約や取引、ビジネスにおける共通のインフラに関わるサービスであり、ある程度普及している状況において、サービス自体が違法となってしまうと、社会的なコストも非常に大きくなります。普及の状況を踏まえると、立法事実として法改正に発展していく可能性もあるでしょう。

    一方、契約書レビューの品質自体の問題もあります。そのサービスを利用したために、誤った法的な見解に基づいて行動してしまったユーザーが損害を被ることは避けなければなりません。株式会社は弁護士でないため、弁護士法の懲戒処分の対象にもなりません。今回法務省から示された「弁護士や弁護士法人が補助的にサービスを利用する場合」以外の使用に関する慎重な姿勢は納得ができます。

    今後、この「AIによる契約書審査レビューサービス」が各所でどのように判断され、発展していくのか、引き続き注目していきたいと思います。


注目のコメント

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    おそらく事業者側も想定の範囲内の回答となったと思います。
    (想定外の回答がなされる可能性がある場合、事前の調整をもとに照会を取り下げることも可能)

    政府の回答:「(AIの活用度合いが)いずれのものであっても、サービスの提供方法などを限定したとしても、個別具体的な事情によっては、弁護士法72条本文に違反すると評価される可能性があることを否定できない」
    →政府はグレーゾーン解消制度においてこのような回答をせざるを得ないケースが少なくありません。事業者や専門家でも判断が難しい「グレーゾーン」について、確実にホワイトであると言い切るケースはむしろ珍しいためです。ま
    例えば、具体的な紛争事案に係る契約書のレビューをAIが提供してしまえば、これは弁護士法に違反する可能性が極めて高いといえるでしょう。
    従って、政府がAIによる契約書審査に関して厳しい姿勢を示したというのは少々ミスリーディングで、弁護士法72条はそもそも立法趣旨からして厳しく運用されるべきものなのです。

    もちろん政府としても急な梯子外しをしたいわけではないはずですし(今回の回答も既存のサービスはスコープ外)、イノベーション・市場創出と法益保護のバランスを慎重に見極めていくはずです。後者をむやみに侵害しないためにも、事業者団体らが集まって先月スタートした自主規制団体による議論は重要です。


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    Brunswick Group パートナー

    これはもう少しまともな言い回しでの見解を出せなかったものかと強く思います。
    アメリカでは、注意喚起をした上で、一定の要件を満たす場合には方法であるというセーフハーバー(安全な港)を提示することがありますが、そのようなことをするべき案件なのではないかと思うのです。
    これでは、ただでさえ複数周回遅れの日本のデジタル化がさらに遅れ、面白いデジタルビジネスは皆国外退避するという最悪な状況になりかねないと危惧します。


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    Funds取締役CLO/弁護士 Fintech協会常務理事

    法務省のグレーゾーン解消制度に係る回答はこちらですね。これまでの法務省見解と同じ軌道上にあるとはいえ、社内弁護士の監督はセーフハーバーにならないことが示された点はリーガルテック業界に厳しい内容です。
    https://www.moj.go.jp/content/001382083.pdf

    判例では、弁護士法72条の趣旨は「法律生活の公正かつ円滑な営み」にあるとされています(最判昭和46年7月14日判決 刑集25巻690頁)。法律生活の公正かつ円滑な営みの維持ということでいえば、弁護士でなくとも、例えば、法務業務に精通した法務部パーソンの利用に問題はないように思います。

    AI契約レビューサービスを使いこなせるだけのスキルを示す外形的なエビデンスが必要であれば、ビジネス実務法務検定といった既存資格を活用する、あるいはリーガルテックの業界団体が公式の利用資格を策定することによって、弁護士法72条の趣旨に適合する形でサービスを設計することはできるのではないでしょうか。

    弁護士法は金融分野でもしばしば論点化する法律ですが、趣旨、保護法益を見極めつつつ、より社会正義の実現に資するルールメイキングの検討余地があると思います。


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