「つまんない規制」撤廃、前倒しに意欲 河野太郎デジタル相
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規制改革の重要性は論を俟たない訳ですし、それだけに、規制改革推進会議の委員は非常に重責です。めちゃくちゃ時間もとられますが、とても忙しい委員の皆さんがポジティブに取り組んでおられるので、非常に勉強になりますし、私も微力ながら何かしら貢献できたらと思っています。
「そのルール、意味わからん」というものはたくさんありますので、一つ一つ意味を問うて、変えていかなければなりません。
ただ一方で、「私はそのルールの意味を知らんだけではないか」と、常に惧れを持って考える必要があるとも思っています。
「惧れ」という言葉を使ったのは、現状の規制も何等かの守るべき法益などがあって定められたわけで、規制を改革することで生じる別のリスクやデメリットがないかを考える必要があるということを表現したものです。
規制改革の話になると、それを求める方がいる一方で、それを変えるとまずいです、ヤバいです、と反対する方も必ずおられます。そうした方たちを「抵抗勢力」として否定的に断定したようなメディア報道なども見受けるのですが、そうした対立構造で考えてしまうと、結局国民に資する規制改革にならないと思っているところです。
ほんの一例ですが、以前議論されていたオンライン診療に向けた医療制度の緩和について、確か小児科のお医者さんが「自分たちは最後にバイバイといって子どもがどういう反応をするかで非常に多くの情報を得る」と仰っていました。ちゃんと振り返って反応できるのか、手を振ることができるのか出来ないのか、その際の姿勢や目線などを総合的に情報を得ることができるので、対面診療にはそれだけの価値があると仰っておられたのを伺って、オンライン診療という新たな選択肢には価値があると思うものの、それによって何かを見過ごしてしまうことを恐れるお医者さんたちの声は真摯に聞くべきで、決して「医師会ガー」と抵抗勢力扱いするような議論や報道にならないでほしいなと思ったのです。
ただ、それにしても意味不明な規制は多いと思いますけれどね。全てを守ることはできないので、取捨選択、優先順位付けが必要で、バリバリと変えていくべき、特にデジタル関係に期待!!というのは皆さんと同じ思いです。法改正を一括で進める、というのは昨年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」と同じアプローチを用いるということだと解しました。この法律の成立によって多数(70以上!!!)の法律のデジタル化(電子化等)のための条文改正がまとめてされたという事実を知らない人も多いと思います。例えば、その中に宅建業法における重要事項説明書や媒介契約書等の法定書面のデジタル交付を解禁する内容(リンクの第17条)が入っていて、今年の5月から施行されています。(法の成立時には、多数の関係者は、まさかこの長い名前の法律が、自分の関わる既存業務が準拠する法律改正に関するものだと認識しなかった可能性すらあります)
個別法の改正を委員会にかけると手間と時間だけで大変ですが、この「裏技」を使えば、Wordのスペルチェック機能のように、パッケージでまとめて既存の法律の該当条文を改正することができます。この手法で、河野さんが5,000項目のアナログ規制リストつぶしにどこまで切り込むか。見ものです。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(2021年5月成立)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409028.htm基本大賛成なんですが、現場のリソースがついて来れるかが大きな問題。デジ庁は、2つの課題があると想定しています。
一つは、他省庁の調整に大半のワークロードを費やしてしまいプロジェクトに集中出来ないこと。
二つ目は、政治でお尻を決めてしまう為、それがデリバリーとしてフィジブルか、リソースが充足しているのかの精査が足りないこと。
ステークホルダーが多過ぎて、実行責任を持たない人が大きな影響を与えるのが原因なので、目標を合わせる必要がある(=言った人間にもデリバリーの責任を取らせる)
政治決断によるお尻は絶対必要だが(出ないと官僚が骨抜きにするので)、リソース(ヒトモノカネ)からどこをゴールにするのかを早期に判断して、ベンダーに丸投げ、後よろにしない事。
PMOをしっかり活用すること。他省庁だろうが関係なく、必要になら監督大臣へもエスカレする。
上記は私見ですが。