ホテル備え付けのケトルで「カニ茹でた」宿泊客、損害賠償を請求されて「困惑」
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本当に色んなお客様がいるのと、宿泊施設は24時間お客様に向き合わなくてはいけない大変なお仕事ですよね。
『なんでカニ?』って思うかもしれませんが、こーゆーユースケース、実際あるんですよ。
例えば金沢の二条市場は大人気の観光スポットで、11月から3月ぐらいは特産の『ズワイガニ』をたくさん売っています。
越前蟹とか松葉蟹とか香箱ガニとかセイコガニとか呼ばれるものは全部、『ズワイガニ』です。
市場で盛り上がってカニを買って、ホテルで食べたい!となっちゃう人もいるのかもしれません。(^_^;)
お客様の気持ちもわかりますが…
甲殻類の汁というのは、時間が経つとすっごい臭くなるんですよ。
損害賠償請求したくなる宿泊施設の気持ちもわかります。よくあるトラブルですね。
私の実例としては、ケトルでチキンラーメンを作った人がいましたよ。
匂いは通常の消臭作業で問題ありませんでしたが、ケトルは弁償して頂きました。
私どものホテルでは、約款の他に匂いが強いもののご使用に関する注意書きを各部屋に設置しており、
匂いが残ってお売りできなくなった場合は躊躇なく損害金として3万円請求させて頂いております。
すごく軽々しく考えてらっしゃるお客様が多く、一時期匂いトラブルが頻発したため、
この様な措置を取るようになりました。
ちょっと考えれば分かる話ですが、部屋の壁紙が破れているとかカーペットか汚れているなどは、
通常の使用には何ら問題はありません、もちろん程度にもよりけりなんですが。
しかし匂いというのは、どんなに薄くてもその部屋にいる限りはズッと感じ続けるもので、
その人にとって不快な匂いだったら滞在中ずっと不快な思いをしたまま過ごす事になります。
そうなると最終的には、「このホテルにはもう泊まりたくない」となるわけです。
なので、どのホテルも匂いには敏感で、完全に取れるまで1ヶ月販売できないなど、よくある話です。
一泊5000円のホテルだとしたら、1ヶ月で5000円×30日=150000円の損害となります。
私どもでも最近、チェックアウト直前に香水を使用して匂いが強く残り販売できなくなったため、
先述通り3万円請求したことがありました。
「誰でも香水ぐらい使うだろ」と反論してこられたので、
「使うなとは言ってません。部屋に匂いが残るかどうかの一点のみです」と申し上げました。
ちなみに、匂いが残りやすいベストスリーは、
「香水」「キムチ」「正露丸」です、ご注意下さい。「ケトルの使用禁止事項も書かれていなかった」
こんな屁理屈がまかり通ったら、事典並みに分厚い「宿泊における禁止及び注意事項説明書」が必要になるので、法的にホテル側が正しくてよかったですね。
カニは香りが強いので、蒸気として部屋に広がると、しばらくは臭いそうです。それこそ、清掃に入った従業員が「臭い」で気付いたのでしょうから、匂いが消えるまでの数日間は使用できなさそう。
「予約で全ての部屋が埋まる訳では無い」って理屈も、「部屋が空いている」のと「部屋が使用できない」と言うのは同じでは無いですよね。