音楽教室生徒の演奏「徴収不可」 JASRACが一部敗訴
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JASRACが今回の裁判に踏み切ったきっかけは、そもそも徴収対象を拡大しないと著作権収入の維持をできなかったことがあります。
https://diamond.jp/articles/-/175701?page=5
平たく言うとCDやレコードのビジネスが厳しくなる中で、その埋め合わせとして徴収範囲を広げざるを得なかったという話です。
なので、この裁判自体をどうこう言うつもりはないです。取れる所から取るというのがJASRACの仕事だと思うので。
とはいえ、音楽教室の徴収ではなく、テレビ局・ラジオ局との非常に低いロイヤリティの見直しをすれば、一気に徴収額も改善しそうですよね。
ちなみに音楽教室への請求ロイヤリティは2.5%で、テレビ局へは1.5%と言われています。なぜ、ここまで差異があるのか分からないんですよね。一律2.5%にした方がまだ公平な気もします。JASRAC側からすると有料ビジネスのなかで著作物が使われているのでその一部をいただきたいと主張するのはわかるのですが、一方で音楽教室など使用目的が限られているなかでも徴収されてしまうと徴収される事業者は管理含めて現実的ではないなと思ったのでこの判例はアグリーです。
良いニュース。
著作権法1条に、文化の発展という立法目的が書いてあります。
生徒は演奏するために楽譜を買っており、その代金には著作権使用料が含まれているはず。
その上、(一生懸命弾いているけれど、多くの場合はひとに聞かせるレベルではない)演奏についても徴収することは、音楽文化の発展につながらないと思います。
先生の演奏については徴収可とされた点は残念。
先生の演奏はもちろん上手ですが、1曲まるまる弾くことは少ない。パッセージのお手本を示すくらいが大半ではないか?
さらに1対1の指導まで「公衆に聞かせる目的」となるのか?
違和感があります。
もし、徴収されないように先生が演奏を控えるようになったら、音楽文化の発展など望めないと思いますが…