EU「ESG投資開示規則」きょうから適用-金融市場と外国勢も対象
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EUはこの分野で覇権を取ろうと必死です。いわゆる「情報の非対称性」に基づくグリーンウォッシングをどう払拭していくか、レゾンデートルをかけた闘いともいえます。
他方、環境と関連付けることが出来れば、かなり緩く公的な投資が許されるきらいもあるかと考えられます。先日、イタリア政府が発行した環境債は満期償還が2045年と、かなり先です。この間、使途が本当に環境対策に限定されるかどうかは、神のみぞ知る領域です。
とはいえ、厳格が過ぎると一般の債券で起債する動きも出てきて、結局は環境債の市場が拡大しないかもしれません。まさに現在進行形ゆえに、様々な展開が想定されます。SFDR規則は、各商品を「持続可能性の目標なし」、「環境的または社会政策的な性格を伴う(第8条)」、「持続可能な投資(第9条)」の3つに分類し、第8条と第9条に分類される全ての商品は、情報公開の対象とされる。
日本のアセットオーナーである年金基金は「ESG投資と企業のパフォーマンスや企業価値との関係が明確でない」というスタンスでESG投資にはまだまだ及び腰です。
でも、グローバル、特にヨーロッパにおいては「ESG=社会的リターンを生み、長期的には経済的リターンを生み出す」というコンセンサスが既にできあがっています。
ESG関連の運用資産がとんでもない規模に積み上がっていることがそれを物語っています。今のところは「理念」先行といった趣きですが、投資しながら運用手法を開発していくモード。つまり自分たちがゲームのルールを作っていくんだという野心が全面に出ています。
これは自然や社会に仕え守るという多分にキリスト教的な価値観や風土が影響しているんだと思います。
このSFDRは、いわゆる”なんちゃってESG"のグリーンウォッシュを防ぐためのEUルールですが、GDPRと同じで各国のルール形成に影響を与えることになるでしょう。