コンビニ24時間強制は「独禁法違反」 公取委が改善要請
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この背景には、加盟店の過酷な労働環境や過密出店の実態が明らかになったことが挙げられています。
加盟店主の勤務実態については、1週間の勤務日数は平均6.3日で、月の休暇は平均1.8日と非常に少ないです。
また、10年前と比べて店舗数が1.3倍増、特定地域への集中出店も進んだことから、近隣店への競争の過酷化、人件費高騰による売り上げ確保の困難さが実態となっています。
とはいえ、このようにマイナス面のみを取り上げて、経済活動を活発化させるための大きな目的がない点が残念です。
もちろん、フランチャイズ制については、提供側も加盟者側もwin-winになるビジネスモデルとして組み上げられてみ上げられてきたものですが、それが現在の労務環境や経済状況によって改善を求められていると見て良いと思います。
注目のコメント
既定路線との理解です。深夜影響の「強制」は違法との当局判断ですが、本質としては、コンビニ加盟店が前向きな姿勢で24時間営業を継続できるような支援体制を本部側が用意できるか。それに尽きると思います。
我が国の労働生産性の改革に向けた試金石のようなアジェンダとも感じます。報告(※)の概要を読んだ限りでのコメントになりますが…
24時間営業については、正確には以下のとおりです。
「…本部と加盟店とで合意すれば時短営業への移⾏が認められているところ,そのような形になっているにもかかわらず,本部がその地位を利⽤して協議を⼀⽅的に拒絶し,加盟者に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には,優越的地位の濫⽤に該当し得る。」(p.17)。
これは、加盟店側にとっては、なかなか厳しい条件なのでは?という印象を受けます。
また、記事では「加盟店の近隣には出店しないという約束」と表現されている、いわゆる「テリトリー権」については、概要ではp.19に記載があります。
ただ、実際のところ、テリトリー権が設定されるフランチャイズ契約は極めて稀であり、ほとんどのフランチャイズ契約ではテリトリー権は設定されず、本部の側が出店し放題です(資料本体p.41図表第6-10参照)。
このため、テリトリー権の侵害に関する点よりも、むしろ以下の「配慮」について言及されている箇所のほうが重要といえるでしょう。
「…加盟契約において周辺地域への出店時には本部が『配慮する』と定めた上で,加盟前の説明において,何らかの⽀援を⾏うことや⼀定の圏内には出店しないと約束しているにもかかわらず,本部がその地位を利⽤してこれを反故にし,⼀切の⽀援等を⾏わなかったり,⼀⽅的な出店を⾏ったりすることにより,加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合にも優越的地位の濫⽤に該当し得る。」(p.19)
個人的には、この運用によって、本部の側が「配慮」すらしなくなるのでは?と懸念します。
最後に言及しておきますが、資料の概要では、本部にとって都合の悪い数字がピンクで強調されていますが、いかに立場の弱い側を保護するための独占禁止法に関する資料とはいえ、そのような煽情的な表現は、役所の資料としてはいかがなものかと思います。
※ (令和2年9月2日)コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査について:公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/sep/200902_1.html