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新型コロナ 株主総会に影響 対応めぐり相談相次ぐ

NHKニュース
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  • 株式会社フューチャースタンダード 代表取締役副社長

    株主総会開催のためにサーマルカメラご準備してますが、監査の関係で延期の可能性あるといくつかのお客様から伺ってます。


注目のコメント

  • 中村・角田・松本法律事務所 弁護士

    誤解があるようなので、念のため述べておくと、厳密には、会社法上、定時総会は毎事業年度終了後一定の時期に招集することが求められている(296条1項)ものの、決算日から3か月以内に開催することが義務付けられているわけではない(東日本大震災の際に、法務省はこの点を明確化している。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html)。
    ただ、基準日の効力が3か月以内とされており(会社法124条2項括弧書)、多くの会社では、定款で決算日を議決権や配当の基準日と定めていることから、決算日から3か月以内に開催しているのである(ごく少数ながら、決算日より後の日を基準日と定めている会社もある)。
    定款で基準日を決算日と定めている場合、決算日から3か月より後に株主総会を開催するときは、改めて基準日の設定が必要になるが、決算日から3か月以内に定時総会を開催して、継続会とすれば、継続会と当初の総会は一体の総会であると認められるので、改めて基準日を設定する必要がないというメリットがある。
    なお、剰余金の配当は当該事業年度の決算がまだ確定していなくても、前事業年度の確定した決算上、分配可能額があれば、決算日から3か月以内に開催する当初の総会で決議することも可能である(この点は、金融庁・法務省・経産省連名の文書でも確認されている。https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/11.pdf)。
    金融庁・法務省・経産省連名の文書は、これまで比較的限定的に解釈する見解もあった継続会について、実務に配慮し、かなり踏み込んだ解釈を示しており、かなりの会社でそこに示された解釈に則り継続会が行われるのではないかと思われる。
    現行法の枠内で適法に処理できる以上、敢えて特例法を作る必要まではないように思われる。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    もう少し丁寧な説明が欲しいところです。
    会社法における継続会は、決算日より3か月以内に開催することが義務づけられている定時株主総会に、決算が間に合わない時を想定しているものではなく、株主総会において、議論が紛糾する、議案に大きなミスが総会で見つかった等々の理由で、議案の決議に至らなかった場合に日を改めて総会を継続して行う手段です。

    今回、いくつかの会社で決算が間に合わないため、継続会を使うのが現実的な解であるということかと思います。

    決算が間に合うなければ、理論的には配当も決議出来ないですから、決議できるのは、任期満了等の取締役や監査役などの選任決議、定款の変更くらいではないでしょうか?
    つまり、会社法を遵守するのに最低限必要な事項になるかと思います。

    継続会を予め前提にした総会の議事進行は思いつく限り聞いたことがないです。
    信託銀行、企業共々かなり大変ですね。

    本当は特別に今年だけ政令等で定時株主総会の開催期限を1か月延ばしことを容認する方が良いかもしれません。


  • 株式会社M&A DX 代表取締役 / Youtuber / 公認会計士

    会社法が改正され、来年からはオンライン株主総会が可能だったはず。今年は法律を拡大解釈させるか、いずれにしても決算発表と異なり(簡単ではないが)簡単には延期させられない制度なはず。


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