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決算のコロナ影響緩和 引当金や減損、世界で柔軟対応

日本経済新聞
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    東洋大学 教授

    会計で実態は変わらないという市場の声は確かではあるが、会計をトリガーにした実態への影響は確実に存在する。
    財務制限条項(赤字や資本減少等による債務即時返済や担保差し入れ等)や銀行資本規制(資本減少やリスクウエイト上昇による信用供給能力低下等)などは最たる例。

    特に引き当てや減損など「評価」に依存した会計処理については、本件のような思いきった緩和は必要だと思う。
    (私がアナリスト時代は反対の意見を述べていたが・・・)


  • 公認会計士 マネジャー

    JICPAからの通達は以下の記事にあります。

    https://newspicks.com/news/4845845/?utm_source=newspicks&utm_medium=urlshare&invoker=np_urlshare_uid2556726&utm_campaign=np_urlshare

    この通達の中では、銀行の引当金について見送りを容認するという事は書いてありませんが、記載ぶりとしては、「引当金を計上する時には苦境に立たされている企業に銀行が積極的に融資できるようにしていこう!という金融庁の考えも留意せよ」ということで、実に日本的なワビサビを感じる記載ではあります。
    個人的には、融資実行判断と信用リスクの見積りは別だと思うので、いっぱい融資したいから引当金を少なくするんだ、というのはありえないとは思いますが、政府の支援策なども考慮して信用リスクの低減を何らか説明できれば、引当金計上に反映させても良いとは思います。

    この点、欧州ではIFRS9に基づく引当についてガイダンスが出ていて、例えば政府支援に基く支払猶予などは著しい信用悪化とは自動的にはならない、ということが書かれています。

    一方でアメリカでは予想損失モデルに基づく引当金の計上を求める基準(ASU2016-13)が当期すでに適用となっていましたが、適用延期を容認するCARES Actが出ていますので、結構パワフルな介入だと思います。

    なお、会計上の見積り全般に関して、財務諸表作成者が置いた一定の仮定については事後的に事実と異なったとしても「明らかに不合理」ではない限り過去の誤謬としない、という見解がASBJから出ています。もともとコロナ関係なく、会計上の見積りが実際と違ったからと言って直ちに誤謬とは取り扱わないので考え方はこれまで通りですが、「明らかに不合理」という表現は今まで無かったと思うので、その辺りは少し財務諸表作成者に寄り添っている感じがします。

    曖昧さを残すところに風情を感じます。


  • 株式会社ユーフォリア 取締役CFO

    これをやるのであれば一時的な措置ではなく恒久的に変えるべきではと思います。
    会計において継続性の重要性は高く、その企業が健全に運営されているかを測る指針でもあります。

    またご指摘されてる方も多いですが、根本的な問題への解決策にはなりません。
    あくまでもメッセージとして捉えるべきものかと思います。


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