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弘中氏と高野氏、ゴーン被告の弁護人を辞任

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  • 九段坂上法律事務所 代表弁護士

    色々な意味で当然の帰結だと考える。

    弁護団がゴーン氏の同意を得た上で裁判所に提案し、裁判所との間で約束した保釈条件を破って逃亡した方とは信頼関係は保てないだろう。
    また、別の視点でいえば、彼らが弁護人であり続けると、裁判所との関係ではゴーン氏のための手続きを進めなければならないが、ゴーン氏は日本での刑事手続を進めるつもりはないであろうから、弁護人としてなすべきことと依頼者の意思がねじれることになる。
    (そこが理由ではないだろうが)報酬の定め方によっては逃亡以降の業務はボランティアになる可能性もある。依頼者からの損害賠償請求や懲戒請求のリスクを背負ってボランティアで業務を続ける必要もないだろう。

    あれほどの事態が起こった以上、辞任はいつでも可能なので、公判前整理手続期日の前に辞任するのではないかと予想していたが、期日当日の辞任ということなので、期日には出席されたのだろうか。
    だとしたら、裁判所との間で仁義を果たされたのだと感じる。

    河津弁護士が弁護人を続けるとのことだが、むしろそちらの方が意外である。
    裁判所からの書類の送達を受領したりするためだろうか…。
    ちなみに本人の代わりに裁判所から送達された書類を受領するためには本人の署名を得た書類を裁判所に提出する必要があるが、ゴーン氏は日本の裁判手続きにどこまで協力する気があるのだろうか。


注目のコメント

  • 自営業 代表者

    辞任はしかたないかな。でも説明責任は果たして欲しいと思うのは間違いでしょうか?寝耳に水だと言われても、ね。

    追記(9:30) 追記した場合、それまでにイイねしてくれた人も追記内容については同意出来ない事もあるだろうと時間を記載しておきます。

    弁護士の方々のコメントを読むと、実務としての経験上、ゴーンのように国外に逃亡してしまったら実質的には何も出来ない事を理解できるのだろうと感じますが、私はそこに違和感を感じてしまうのです。1番の違和感というか、疑いと言っても良いと思いますが、パスポートの問題です。全て弁護人が預かっていると明言したのにも関わらず、法を恣意的に上手いこと活用して(そう見えてしまう)パスポートを与えていた事を失念していたなどと嘘までついているので、やはり納得し難いです。その辺りはきっちりと説明して欲しい。説明責任はあると思っています。


  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    依頼者との信頼関係が喪失してますから、辞任は妥当でしょう。


  • 弁護士法人カイロス総合法律事務所 代表

    逃亡者ゴーン元会長の意思確認が出来たなら、本来、解任してもらうのが筋です。弘中さんはゴーン氏に猛烈に抗議したのですかね。弁護士の経験からいうと被疑者の本音はわかるもので、その点の説明責任を果たすべきですね。


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