未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省
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現在、労働債権の消滅時効期間は2年です。
(退職手当だけ5年)
有休が2年で消滅するのも、この時効によるものです。
さて、企業にとっては、メール等のデータ保存の必要期間が伸びてしまうので、サービス残業の有無とか無関係に、負担が増えることになります。厚労省の検討会では、経団連サイドが、民法と同じく5年に伸びたらシステム費用の負担が数千万円増えるかもと話してました、確か。
とはいえ、一般則に近い民法の方が消滅時効期間を伸ばす(短期消滅時効をなくす)以上、労働債権についても伸びる方向になることは不可避で、むしろよく3年という落としどころになったな、という印象ですね。
やや問題なのは、検討会の場でろくに議論されてなかったように思うのですが、これ、IPOやM&Aの場面に影響が出るのではと…
これらの場面では、最近「未払残業代の存否・額」(サービス残業の有無)が厳しくチェックされるようになっており、特にIPOではかなり厳しいと聞いています。
今までは2年前まで遡ってたのが、3年前、さらには5年前まで遡ってチェックされるようになるとすると、かなり前から労務管理体制を整えておく必要が出てきますね。。そもそも未払いのものは払うのが当たり前なのであれば「企業の負担が過大にならない様に」との配慮の根拠が見当たらない気がします。
やはり雇用契約を結べば契約の自由が優先して権利が消滅するということもないのではないでしょうか?どなたか教えて下さい。働き手に対して事前に取り決めた契約に沿って労働力の対価としての賃金を支払うのは当然のことであって、そもそも未払いをすること自体が言語道断。これを前提とすると改正民法とのねじれ解消を一気にせずに「企業経営の負担が過大にならないよう」配慮するのは甘すぎると思いますね。