青梅建設業協会元会長に無罪 談合事件で東京地裁立川支部
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無罪判決。事件の詳しい内容はこちら。
https://blogos.com/article/405372/?p=3
これぞ「人質司法」といった内容ですね。
誤解もあるのでしょうから逮捕までは仕方ないとしても、
拘留期間が長すぎます。
その後の求刑も「罰金100万円」って・・・。。。
そもそも有罪になったとしても
拘留期間と相殺(?)されてしまう気がするのですが、
そんな制度はないのでしょうか?
具体的な事件の内容についてですが、
これが談合なのかそうではないのかもわからないというのは
発注側は市場の適正価格がまったく把握できていないということです。
そろそろ本気で公共工事の発注方法を見直さないと、
インフラの根幹がゆらぎかねません。