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著作権保護 EUの大転換 プラットフォーマーに法的責任

日本経済新聞
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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    知財・IT政策に台風が到来する。EUの著作権政策の転換。生貝直人さんが指摘するように本件は、IT事業者の得る広告収入がクリエイターに十分配分されていないという問題意識が根底にある。ITと知財の対立・調整問題であり、海賊版対策でもめた構図とも共通点がある。EUの政策転換が日本のビジネスにどう影響するのか、そしてこうした政策見直しを日本も行うことになるのか。超重要案件です。


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    日本でも,プラットフォーマーも民事上の損害賠償責任を負う可能性があることを示唆した判決はすでにだいぶ前に出されています。

    例えば,知財高裁(知的財産高等裁判所。文字通り,知財を専門に扱う高裁)が2010年9月22日に次のような判決を出しています。
    「・・,(※注「プラットフォーマーと思しき事業者」が,)ユーザの複製行為を誘引し,実際に本件サーバに本件管理著作物の複製権を侵害する動画が多数投稿されることを認識しながら,侵害防止措置を講じることなくこれを容認し,蔵置する行為は,ユーザによる複製行為を利用して,自ら複製行為を行ったと評価することができるものである。
    よって,控訴人会社(※注「プラットフォーマーと思しき事業者」)は,本件サーバに著作権侵害の動画ファイルを蔵置することによって,当該著作物の複製権を侵害する主体であると認められる。・・」
    (注記は私がつけたものです)

    プラットフォーマーが責任を負うべき場合について,詳細を確認したい方は判決の全文を参照してください。(判決文は決して短くないですが)
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/080666_hanrei.pdf

    また,刑事の面に関しても,罪刑法定主義に反しないという制約下での解釈でも,プラットフォーマーに刑事責任を負わせる余地が全くないわけではないと考えます。

    とはいえ,この点も含めて「明文でプラットフォーマーを事細かく規制する」というのはさらに踏み込んだ措置であるといえます。

    ・・それにしても,EUが,G7を構成する経済大国が3か国もある一方で人口1000万人を下回る比較的小規模の加盟国も少ないわけではなく,なおかつ,「先進国」と「先進国と開発途上国の間に位置するような国」とが混在している状況だというのに,国家規模や経済発展の違いを度外視して一括して規制するというのには相変わらず目を見張ります。

    著作権侵害に関する規制程度であれば,さほど問題ではないとは思いますが。。


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    株式会社ロケットスター 取締役 共同創業者

    これは相当大きな動きになりそうな気がします。ただし、プラットフォーマーは恐るべき速度で対応してくるのでGDPR同様、実質的な参入障壁になるかも
    "ユーチューブなどに投稿される著作権侵害コンテンツに関わる法的責任を事業者側が負うと定めた"


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