どういった言動がハラスメントに該当するかわからない状態では、上司の指導は萎縮し、部下は「単なる仕事の不満もパワハラと主張」するかもしれません。蓄積してきたパワハラの裁判例を参考に、むしろパワハラについて社内でルール化して、両者の共通理解を図ったほうが問題は減ると思います。 一方、パワハラだという相談について、結果的にパワハラでないと判明した場合であっても、そこには何らかの問題が生じています。労務管理上、放置せずに、その機会を捉えて、解消できることが望ましいです。
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