旧優生保護法は違憲、仙台地裁 賠償は認めず、全国初の判決
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おー!違憲判断。
裁判所には法律が憲法に違反していないかを審査する権限がありますが、日本では個別の法律について憲法違反を訴えることはできず、具体的な争いの中で法律の合憲・違憲が判断されます。
本件は、旧優生保護法に基づいて障害者らが不妊手術を強制されたとして国に対して損害賠償を求める中で、旧法の違憲判断がなされたものです。
旧法の合憲・違憲の認否を回避し続けた国側に対して、憲法判断に踏み込んだ仙台地裁の判決は画期的です。原告の方々が心身ともに深く傷かれたことを思うと今もつらいです。ただ、明確に「違憲」の判断が出たことは大きな意義があったと思います。賠償に関しては、時効についての法解釈であり、感情的な面との乖離をどう判断するのか難しいものがあります。判決より先に救済の法律ができ一時金としている320万円の支給が決まっていました。今回の賠償請求棄却の判断とは直接の関係はないでしょうが、社会としておわびの気持ちを持ち続けることが大切だと思います。
違憲判決にもいくつか種類がありますが、法令そのものを違憲とする法令違憲判決が出たのでしょうか。除斥期間の適用は肯定されてしまったようなので、原告からすると満足のいく判決とは言えないのでしょう。