• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

日産、3月27日にガバナンス改善特別委員会が報告書公表へ[新聞ウォッチ]

7
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


注目のコメント

  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    3月27日の報告書の公表から、4月8日の臨時株主総会の開催まで、短すぎる。臨株の議題である、ゴン・ケリー解任・スナール選任と、新しいガバナンス構造の策定とを別のものとする誤った考え方だ。

    日本の株主総会では、目的事項に関連する場合でも、事前質問については会社に回答義務がなく、総会において株主から実際に質問があり、説明を求められた場合にしか説明義務は生じないとされる(会社法314条)。事前質問状を提出しても、当日欠席であると、回答をしないという対応も許される。(ただし、事前質問状は、会社側の別途調査の必要性を理由とした当日回答の許否(施行規則71条)等を許さないとする効果がある)

    そのため、今回の臨時株主総会に出席し、質問者の抽選に臨もうと思う。万が一当選した場合は、
    1)3社によるアライアンス戦略の協議機関の決定が、日産の取締役会の決定と相反した場合や、ルノー推薦の取締役の行動が日産の個別利益に反する場合、日産の取締役はどのような、優先順位で日産の利益を確保するかを明らかにして欲しい。
    2)ルノーと日産の株式持ち合いは、ビジネス関係を資本関係に依存させないとするアライアンスコンセプトに矛盾する。また、アライアンスの枠組みによる各分野での業務統合が進展しているので、株式持合いはその歴史的使命を終えている。さらに、フランス会社法の株式持ち合い制限規定に反するおそれがある。一昨年の総会では、法改正がされたとの回答であったが、そのような法改正がされた事実はない。ただし、フランス議会において、買収防衛の理由から該当の法律を日産には適用しなしとの法解釈が確認されているが、裁判所の判決による解釈ではないので、疑問は解消されていない。上記から、ルノーと日産間での株式持合いを速やかに解消し、日産はルノー株を売却すべきだ。
    3)本臨時株主総会での招集通知には、両者の解任理由を「こうした状況に鑑み」とするが、その意味は不明である。仮に、両者の代表取締役の解職理由と同旨だとしても、両者の意見を聞かなければ、株主は公平な意見を形成できない。十分な情報を大半の株主と共有せず、充分な議論を尽くさず、取締役解任を単なる多数決で決定するのは民主的ではない。両者が、然るべき方法で株主に対してその見解を開陳する機会を与えるべきだ。
    という趣旨で、発言しようと思う。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか