ゴーン被告が日産取締役会出席を希望 地裁、11日に可否判断
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面と向かって経営力で勝負できないので、西川氏はゴーン氏を騙しつつ裏でコソコソ刑事事件に無理やりしたような。まさに米国で最も嫌われるbackstabbing。そんなリーダーにはついていきたくないな。取締役会での二人のやりとりを聞いてみたい。
注目のコメント
これさえ駄目というなら、人権侵害以外の何者でもない。憤りを覚えます。
既に社会的制裁と会長解任を受けたゴーン氏に、取締役会に出席するだけで他の役員の証言を変えさせるような圧力があるとは思えません。
「証拠隠滅の恐れ」を錦の御旗に自らの主張を発言する機会さえ奪うのはFair(公正)でないと考えます。取締役会への出席希望は、心情的には分かるが、無理筋だろう。ゴンさんは、相変わらず法律知識に疎い。仲間内の友好的会議と勘違いしている。
仮に、取締役会の会議目的が、臨時株主総会の招集と取締役の解任・選任であるならば、解任される取締役は特別利害関係人となる。会社法上、その者は取締役会での議決に参加できない。また、この特別利害関係人は、会社法に要件が規定されていなので解釈に委ねられるが、議論となるおそれがある。今回は、ルノー推薦の取締役候補や、事件に関与した蓋然性のある西川さんらの現任の取締役がそれにあたる。つまり、完全にクリーンなのは、一応、社外取締役のうちの二人(ルノーOBの一人を除いて)だけとなる。
実務上、特別利害関係人は、討議にも参加させない取り扱いとされることが多い。ただ、取締役会への出席自体が許されない訳ではない(その場に居てもよい)。しかし、これまでに公表された事実以外に新たな事実を述べることは、裁判への影響を考えるとおそらくどちら側もしないだろう。抽象的な一般論や感情論のぶつけ合いになるだけだ。会議主宰者である議長は、そうした発言を禁止するだろう。
そうすると、ゴンさんにとっては、肝心な主張は出来ず、議論にも加われず、出席した事実だけが記録される、「損な」会議になる。
とにかく、弁護人とよく相談し、勝手な思い込みで発言しないことだ。安東さんもコメントされていますが、仮にゴーン氏が今回過失、重過失があったとしても、会社法、金商法の論点は、先ずは会社内で対処して判断を下すべきものでした。
ですから、ゴーン氏が日産の取締役会に出席したいというのを裁判所が認めないとしたら、日産は企業法治を放棄した会社ということになるかと思います。
企業法治が機能しない会社を東証に上場させておくことの是非の議論がテーブルに乗らなければいけないことになります。
ゴーン氏は、自分がこれから裁判を受ける身です。
彼がかつての取締役会長として本当は日産の取締役会で話すべきことを話しさせない根拠があるならばきちんと理由を聞かせて欲しいです。