スポーツジム、note、Netflix…ぶっちゃけどこまで「経費」になる?
マネー現代
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注目のコメント
世のビジネスモデルが複雑になっていることを税務署は意外と理解しています。→現場職員は
ですから、↓については、自分が個人事業主として明確な基準を持っていれば基本的に税務署の職員さんは理解しようとしてくれます。
↓
いわゆる「経費になるかのボーダーライン」
西村さんもコメントされていますが、
事業に関連して売上に貢献しているもの
が経費です。なお、西村さんの言う売上は、今現在だけでなく事業プランがあれば将来の売上に資するものも基本的には含まれます。
なお、ジムの会費については、残念ながら認められないケースが大半ですね。私は経費にしていません。
今までで一番悩んだのは、ネットにアップされる顔写真を撮る前に行ったエステ代です!
経費にしたらどうか⁇
もしどうしても興味があれば、個別にお聞きください🙄🙄🙄この支払いがあなたの事業にとって経費となりえるか、その判断基準を一番詳しいのはあなた自信。
これは本当にその通りです。
個人事業主の場合、会社事業に関連して売上に貢献しているものであれば経費で落とせます。コメントにあるようにスポーツジムの会費は経費にはならないでしょうね。しかし、私のように重たい物を動かしたり、体を使う仕事では体が資本です。体の管理はとても大事です。医療費控除があるなら健康管理控除があってもおかしくないと思います。