「スクショもNG」で広がる混乱、合法と違法の線引きは? “違法ダウンロード対象拡大”の問題点
コメント
注目のコメント
なんか時代に合わない規制がまた増えるんだな、て感想。具体的にどう防ぐかでなく法律でとりあえず踏んだ奴を逮捕、請求できるように縛る。
YouTubeもストリーミング再生のダウンロードはオーケーてなりましたけど、なんか気持ち悪いなと思って聞いてました
今更追記しますが、
荘司先生は私的利用は例外とコメントされていますが、本改正は私的利用目的でも海賊版サイトや違法画像、テキストについては端末にダウンロードしただけで違法、逮捕可という内容です。前回改正の違法動画、音楽ダウンロードの処罰を拡大したものなので。知識や技術がインターネットによりコモディティ化して人々を豊かにしているのが今の社会だ。
インターネットと著作権の共存という話だと音楽が最も早く、ライブの収益化やサプスクリプリョン、アイドルなら握手会などの付加価値を付けて進化した。
インターネットとの対立は得策ではなく、共存を目指すのが業界としての発展の道だし、それは顧客を理解してより良いサービスを提供しようと考えている業界であり企業であるという証でもあると思う。
今回は、根底に漫画やテレビ番組などの違法アップロードの問題があると思うが、出版業界やテレビ業界にはインターネットとの共存への積極性は感じない。
つまり、それは顧客へのより良いサービスを放棄してる業界であり、企業だと言えると思う。
と、そんな世の中だというのにスクショNGとか、どういう面子が考えているだろうか。頭が痛い。ため息も出る。何故これほどややこしい話になっているのでしょうか?
【原則】複製(ダウンロード・スクショを含む)は(民事上)違法
【例外】私的使用に該当する複製(同上)は適法
→逆に言えば私的使用に該当しない複製(同上)は(民事上)違法
【例外の例外】私的使用に該当する複製であっても、以下の要件を満たすものは(民事上・刑事上)違法
1.ダウンロード(スクショを含む)であること
2.デジタル方式による複製であること
3.有償の著作物の違法アップロードであることを知っていたこと
これが、現在は有償の音楽・映像のみが対象であるところ、静止画・テキスト等に拡大する旨が、文化庁の審議会から報告された、という話です。
・文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会報告書(2019年2月)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf
スクリーンショットの話は、パブリックコメントの中で指摘があったものに過ぎません。単語としても、たった4回しか出ていません。
しかも、次のとおり、懸念点は委員会で把握されています。
「ユーザーが気軽に,スマホやタブレット等を活用してダウンロード(右クリック保存やスクリーンショット)を行う可能性もあり,これが違法化の対象範囲に含まれる場合には,より国民生活への影響が大きくなり得る。」(同上p.82)
あたかもスクショを狙い撃ちしたような報道となっていますが、PV稼ぎ狙いのミスリードにしか思えません。
また、刑事罰についても、音楽・映像については次のように記載されています。
「音楽・映像のダウンロード刑事罰化については,平成25年度文化庁委託調査において一定の抑止効果があったことが確認されている一方で,法施行後6年以上が経過した現時点までに,刑事当局による捜査権の濫用,個人のプライバシー侵害など,当初懸念されていたような事例は全く生じていない。」(同上p.59)
今回の報告書の内容=法改正の方針については、個人的には、決して完全に賛成できる内容ではありません。ただ、それとは別に、明らかに報道の仕方に問題があると思います。
それから、ひとりの著作者としては、「合法か違法か」を判別できないなら、「ダウンロードするなよ」と思います。