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経営者への株式報酬、信託活用2割 大企業

日本経済新聞
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注目のコメント

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    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    > 「(信託を活用したスキームでは)株式を最初にまとめて買うため、その後に株価が上昇しても人件費は膨らまない。」

    より正確には、人件費は役員に株式を付与した期にPL計上されます。

    なお、株式を取得する役員にとって本スキームのイマイチなところは、【会社が最初に株式をまとめ買いしたときの株価】から【役職員に実際に株式が付与され実際にデリバーされるまでの株価の上昇分】は、給与所得を構成するところです。大手企業の役員は最高税率かその手前の方が多いでしょうから、すると税率が住民税を含めて50-55%かかります。デリバーまでの期間が長くなると株、価上昇と納税額の増大に係るリスクが高くなります。

    株式報酬のビューティーは税率20%の分離課税なのだと思います(私見)。どうせ株主の負担で株式報酬を導入するのなら、優秀な役員のリテンション効果を高めるべく、役員側の税金を考慮したストラクチャーにしたいものです。そうでないと、株主はコストを負担する、役員は手元に残る現金で報酬を考えるため税率が高いとさして魅力ある報酬設計にならない(←これは結局株主が損をすることになる)、国と自治体は税収アップにてノーリスクで儲かる、こんな構図になります


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    Advantage Partners, Inc Partner

    最初に株価がロックイン出来るのは良いのだが、コストが数千万円かかるので、数十億を分配するインセンティブプログラムでないと使い難いのが難点だ。


  • 公認会計士 マネジャー

    関連する会計基準は以下の実務対応報告です。

    https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/kansoka_2015_5.pdf

    信託を通じて自己株式を購入した時点で自己株式の取得として処理し、交付条件等によって取締役や従業員にポイントを付与するたびに、付与するポイント×1ポイントあたりの(信託が株式を取得した時の)株価によって、

    費用 xxxx / 引当金 xxxx

    として処理されます。

    そして、実際に取締役等に株式を交付した時点で以下のように引当金を取り崩します。

    引当金 xxxx / 自己株式 xxxx


    個人的には、非常に不思議な会計処理です。負債(liabilities)とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいうはずですが、自己株式は報告主体が支配している経済的資源ではないので、、、信託を通じた総額法だからということかも知れないですが、なんだか違和感があります。


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