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追記:
令状も捜査関係事項照会もなく、と思っていましたが、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会であれば、本人の同意も不要で問題ありません(個人情報保護法は法令に基づく開示を認めておりますので)。その場合、本人への秘匿も当然有りえます。ただし、どこまでの個人情報までが開示されていたのかによっては令状が必要なのではないかという議論もあります。
なお、弁護士法に基づく弁護士会照会も同じ議論があてはまります。
=====
にわかには信じがたいニュース。

本記事は解説がほぼない事実報道ですので、少し整理しないと本質的な問題が不明瞭になりそうです。

・氏名や電話番号といった個人情報を企業が取得するためには、個人情報保護法が当該個人からの同意を求めています。したがって、ほとんどの企業はこれを利用規約に定めています。
・しかし、この同意は包括的な「取りますよ!」ではなく、目的も同時に定めなくてはなりません。たとえば「マーケティング戦略のため」であったり、「当社又は当社従業員の生命、身体、財産の侵害のおそれがある場合に捜査機関に捜査を依頼するため」などです。
・しかし、今回Tカードを展開する会社は、ユーザーに明示的な目的を伝えずに取得した個人情報を、令状もないままに任意で捜査機関に渡していたように思われます。
・しかしも当局もこれがバレないように秘匿していたと…。明らかに捜査機関に違法性の認識があったわけであり、違法収集証拠として証拠能力に極めて疑義のある証拠です。
・ちなみに令状があった場合には、裁判所が強制捜査の必要性ありと判断した場合であるため、このような問題は生じません。

先日、スマホゲームのGPS情報を捜査機関が取得しているというニュースもあった中で、続けてこのようなニュースが報じられ、日産の件も含め、あまりにもおかしな捜査機関の実態を正義感をもった方が情報提供しているのでしょうか。
関連情報として、そもそも情報の提供先には以下が含まれており、
http://qa.tsite.jp/attachment_file/faq?id=10831.pdf
以下から提供停止の手続きができます。
https://tsite.jp/accounts/optout2/index.pl

しかし事実だとすると令状なしという部分がかなり引っかかりますね
TポイントカードはSKUごとに情報がわかるので、確かに犯人を探す上で必要なデータを持っている。

全ての企業が情報管理ポリシーを求められる時代。
具体的にどういう状況か、事実確認を待ちたい。
ははは、結構まじめに顔認証システムによってあらゆる行動データを収集している中国共産党のことを笑ってられなくなってきた。暮らしてるシンガポールも管理国家だけど経済活動が最優先されること徹底されているから、同じ管理国家ならやはり日本よりはるかに魅力的だな
これは最悪ですねー。

規約に一言書いておけば済んだことなのに…。

Tカード側は個人情報保護法に違反するし、それを促した捜査機関は違法捜査のそしりを免れません。

なんだか、ファミマがTカードから撤退を表明してからタイミングが良すぎる用に思えます。

裏事情がありそうな気がします。

(追記)
コメント欄を見ていると、許されるという意見が散見されます。
確かに、特定の犯罪やテロ行為防止のために該当しそうな情報を提供するのは問題ありません。

ただ、犯罪の嫌疑等がまったくないのに、当事者の同意なく漏らしていたとなると明らかに違法です。
捜査機関がそれを促していたとすれば、違法行為の「教唆」です。

まあ、厚労省が書類破棄を「正当な行為だった」と言っているように、最初から不当な行為だったと行政機関が自白するはずはありませんが…。
当局は保秘を徹底と記載されているが、証拠開示を受けるとよく入っているので、本当に保秘を徹底していたGPSの時とは事情が違うように思う。
GPSの時は、例えば被疑者の行動確認をGPSを用いてやっていても、捜査書類には被疑者が偶然見つかったかのように記載して、GPSを使っていたことを隠蔽していた。

企業は、捜査関係事項照会を受けると個人情報であろうが何であろうが簡単に開示しているように思う。
刑訴法197条2項に基づく捜査関係事項照会は、法律上令状不要という建付けになっており、各企業も、規約上、法令に基づく第三者への情報提供は本人の同意なくしてできるとしているところが多い。

今回T会員規約にはその点規定されていなかったということか。

問題は、現代においては、膨大な個人情報が特定の企業に集中し、照会によって個人のプライバシー情報が丸裸にされ得ることにある。

どのような本を買ったかという情報により思想や宗教が明らかになり、憲法に定める思想良心の自由や信教の自由が侵されることになったり、移動情報が明らかになることにより居住移転の自由が侵されることにもなり得る。
刑訴法制定時には想定していないほどの個人情報を一企業が有するようになり、捜査機関が自らの判断のみによりその情報を自由に取得でき、その情報をどう利用しているのかについても誰もコントロールができない状況は、大いに問題である。

この点に令状を要求し、あるいは特定事件の捜査以外に使用しない仕組みづくりができないかという点は今後考えていかねばならないだろう。

なお、逆方向の問題ともいえるが、捜査関係事項照会にはアッサリ答える企業が、弁護士会照会には答えないという問題もある。
弁護士会照会も法令に基づく照会であるし、弁護士が請求しても弁護士会でその請求の要否や当否を審査する制度もあり、捜査関係事項照会に比べ濫用のおそれは少ないように思うのだが…。
そのために情報が捜査機関にのみ集中し、弁護人の活動が制限されることもあり得るのだが。

つくづくお上に(だけ)は弱いお国柄である。
令状なしに情報提供することは、厳密に違法なのかは規約を詳しく見ないとわからないが、利用者がそういう使われ方をするとは思っていないことは確か。

こういうことは、「悪いことをしていなければ問題じゃない」ということではない。そもそも、「令状主義」がなぜ発達したのかを考えると、その精神に反する。
一利用者として、断固として問題だと言いたい。
Tポイントを今後使いたくないと言いたくなるレベルの問題。
Tポイントカードの個人情報にはかなり詳細な情報(→購入時間なども)がありますので、ある種の捜査にはかなり有用でしょうね。アリバイを崩すにはポイントカードの購買履歴は使えますが、だからといって警察に提供されるとなると、かなり引きますね。他のポイントカードはどうなんだろう?

追記
アリバイを崩すのに使われていたら、逆にアリバイ工作は簡単そうです。だれかに渡して使って貰えばいい…🙄
→推理小説好き
捜査関係事項照会であれば「このあたりの人が怪しいから100人分出して」なんて雑な運用ではなくてピンポイントで特定された誰かのログを提供するよう依頼する運用になってて3キャリアも銀行も対応してる話だと思いますし、民事であれば弁護士会照会(単独だと弁護士個人が暴走すればなんでもできてしまうので弁護士会として照会する仕組み)があって既に相当長いこと運用されて特段に問題のある仕組みではないと思います。運用期間の長さから企業側も「照会歴フラグ」みたいのを立てて要注意人物として運用してる実態があると思いますので、もしデータ分析を生業とするポイント会社陣営に取材するのであれば信用スコアとかやろうとしてるところですし照会歴を信用スコアにマイナスに使うことはあるのか?あるとすれば相当なセンシティブ情報だと思うがどのようなポリシーで使うルールなのか?みたいな感じで取材したほうが実りあると思います。

捜査照会についてのルール
https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/reiki_honbun/u227RG00000449.html
日本図書館協会も図書館の5割超が捜査照会に対応したことがあるという結果を出してますね。
詳報待ちでしょうか。規約なし、令状なしでも本人に同意なく捜査に提供されていたのは大変気になります。合わせてどんな情報が役に立つのか、何を見ていたのかも知りたいですね。