Tカード情報令状なく捜査に提供 規約明記せず、当局は保秘
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追記:
令状も捜査関係事項照会もなく、と思っていましたが、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会であれば、本人の同意も不要で問題ありません(個人情報保護法は法令に基づく開示を認めておりますので)。その場合、本人への秘匿も当然有りえます。ただし、どこまでの個人情報までが開示されていたのかによっては令状が必要なのではないかという議論もあります。
なお、弁護士法に基づく弁護士会照会も同じ議論があてはまります。
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にわかには信じがたいニュース。
本記事は解説がほぼない事実報道ですので、少し整理しないと本質的な問題が不明瞭になりそうです。
・氏名や電話番号といった個人情報を企業が取得するためには、個人情報保護法が当該個人からの同意を求めています。したがって、ほとんどの企業はこれを利用規約に定めています。
・しかし、この同意は包括的な「取りますよ!」ではなく、目的も同時に定めなくてはなりません。たとえば「マーケティング戦略のため」であったり、「当社又は当社従業員の生命、身体、財産の侵害のおそれがある場合に捜査機関に捜査を依頼するため」などです。
・しかし、今回Tカードを展開する会社は、ユーザーに明示的な目的を伝えずに取得した個人情報を、令状もないままに任意で捜査機関に渡していたように思われます。
・しかしも当局もこれがバレないように秘匿していたと…。明らかに捜査機関に違法性の認識があったわけであり、違法収集証拠として証拠能力に極めて疑義のある証拠です。
・ちなみに令状があった場合には、裁判所が強制捜査の必要性ありと判断した場合であるため、このような問題は生じません。
先日、スマホゲームのGPS情報を捜査機関が取得しているというニュースもあった中で、続けてこのようなニュースが報じられ、日産の件も含め、あまりにもおかしな捜査機関の実態を正義感をもった方が情報提供しているのでしょうか。関連情報として、そもそも情報の提供先には以下が含まれており、
http://qa.tsite.jp/attachment_file/faq?id=10831.pdf
以下から提供停止の手続きができます。
https://tsite.jp/accounts/optout2/index.pl
しかし事実だとすると令状なしという部分がかなり引っかかりますねTポイントカードはSKUごとに情報がわかるので、確かに犯人を探す上で必要なデータを持っている。
全ての企業が情報管理ポリシーを求められる時代。
具体的にどういう状況か、事実確認を待ちたい。