ZOZO前澤社長から100万円もらったら税金はどうなるの? 税理士に聞いてみた
キャリコネニュース
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注目のコメント
なるほど。
前澤氏個人からの贈与に該当し、贈与税の対象となるが、基礎控除110万円の範囲内であるため、(他に贈与された金額が10万円以内であれば)贈与税は課税されない、とのこと。
「100万円を100人」より「1,000万円を10人」の方が手続きは断然楽チン。
しかし、贈与税まで考えたうえで「100万円」という金額を設定したのであればそれはアッパレですね。
それにしても、前澤氏は、本当に100名の当選者にダイレクトメッセージを送り、口座情報を収集し、各口座に振り込むという超絶面倒な行為を自ら行うのでしょうか。
この作業をZOZO社員に手伝わせると、税務当局は強引にでも法人課税にねじ込んでくるかもしれませんね。うーん。
↓に該当して、約5万円ほど源泉徴収される気がするけど、どうなんだろう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm
個人がやっているとはいえ、自身が株式の3割以上保有し、かつ代表取締役社長なZOZOの広告宣伝目的なのは明らかだろうし、
事実認定として、単なる贈与ではなく、一種の懸賞金として一時所得(所得税)の対象という解釈も考えられそうですけどね。
断定的な書き方なのが気になりました。贈与税の対象になるか?とは、目の付け所が斬新ですね。110万円の基礎控除の範囲内なので大丈夫、との結論ですが、それ以外に親族などから何か受け取っている場合は注意が必要とのこと。
ちなみに、お年玉も厳密には贈与の対象になりますし、現金だけでなく車や家や土地、その他の高価なモノも贈与の対象になります。