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日産・ゴーン前会長の身柄拘束は不当?特別背任罪は遠く、暗雲漂う捜査 〈週刊朝日〉

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注目のコメント

  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    会計と税務と法律とが、ごちゃ混ぜに議論されるので分かりづらい。

    さらに、会計では単独と連結との区別が、税務では法人税と取得税との区別が、法律では会社法と金商法と刑法との区別が、しっかりされない説明や議論がされるので、なおさら分かりづらい。

    有報記載にも単独と連結があり、有報虚偽記載の制裁でも、刑事罰と行政罰があり、民事上の損害賠償が別にある。

    これを全部網羅した書籍への需要があるかもしれない。


  • 公認会計士 マネジャー

    少なくとも有報の虚偽記載については本来費用として計上し、個人別開示もするべき内容だったのだろうとは思う。

    元検察の方が
    「現実に報酬を受け取っているわけでもない。将来の支払いの合意に過ぎず、犯罪の成立には非常に疑問がある。」
    とおっしゃっているようですが、JICPAが出したインセンティブ報酬に関する研究報告案では、SARは役務提供時に費用/引当が相当と記載があるので、引当が必要なのは会計的には正しいのでしょう。
    https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181214gqg.html

    そもそもこの議論は初めからそうですが、法律と会計でちゃんと区別して考えないといけないと思います。
    会計マターは会計の専門家に、法律マターは法律の専門家にちゃんと聞いて取材した方がいいよ。


  • フロンティアパートナーグループ 代表

    有価証券報告書は、株主のためのもの。
    仮に確定していたとしても、それがどれだけ投資家に害を及ぼしているのだろうか?潰れかけた会社を復活させ、ここ3年間でも、2兆4千億の利益を出している。

    わたしには、スピード違反程度にしか感じないが。。。

    働いてない奥さんに給料を払う社長は、ゴマンといるし、自宅を社宅にする社長もゴマンといる。
    やめるときに、規定を急遽作って、役員退職慰労金を沢山とる社長もいる。

    変な話だ。。。


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