ベテラン介護職員の給与 月額8万円以上引き上げへ 厚労省
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介護職は、最低賃金からのスタート。介護福祉士でも夜勤入れてやっと事務職と同じぐらいの給料。介護職の技能実習生も導入したから、余計に賃金は、上がらない。介護福祉士のリーダーよりも介護職の賃金上がるように考えてもらいたいなあ。
注目のコメント
この対応が「まやかし」であることは、過去に連載記事(https://www.minnanokaigo.com/news/sakai/study13/)のほうで指摘しています。これは、介護人材全体に対する月額にすれば一人あたり4,200円程度の賃金アップです。春闘で労働者が勝ち取る賃金アップと大差ありません。
処遇改善系はいつものことだがこの書き方は本当に悪。
そもそも事業所によって総報酬額は異なるため、その割合で算出されるこの手の加算の額の多寡は事業所によって違う。
更にそれを配分される介護職員の人数も違うため、一人当たりの割当額も事業所によって全然違う。
にもかかわらず、この八万円以上という言葉が一人歩きするものだから、八万円も上がらない人たちの不満につながる。
今回はこの原資を対象者以外にも配分できるような仕組みも検討されているようだから、対象は広がるものの平均額はますます下がると思うから危険。
事業所としてはもらっといて文句言うのは本当はだめですが、インパクト重視の議論や報道はやめていただきたいです。ついに形になりますか。
厳しいですが正直バラマキに過ぎないでしょうね。
「介護事業所ごとに少なくとも1人が対象となり、勤続年数が10年以上で介護福祉士の資格を持っていることが条件」
ベテラン介護職員=10年以上の介護福祉士となりますから社会福祉士やケアマネは対象外ですね。
次に「事業所ごとで少なくとも1名」ということは、仮に経験年数で15年、13年、11年と全員が介護福祉士を取得していた場合、全て対象なのか否か。
事業所ごとと言ってますので最も経験年数の多い15年のみ方が対象となるのでしょうね。
これで介護士の給料が向上すると考えている政府が疑問です。
何か根本とずれている気がします。