報酬文書、日産の別幹部もサイン ゴーン前会長側近が作成
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注目のコメント
頭が固い、思い込みが激しい人のコメントが多いのでズバリ。
会社法上で無効とか言っていますが、それはいざ支払う段階で会社側が手のひら返して拒絶したくなった場合の抗弁なだけ。
姉さんのコンサル料とか社宅の個人使用などの利益相反をゆるしていたのだから、このままクーデターがなかったら、退職後にあっさりコンサル料などの名目で支払われていたはず。
誰も無効だから支払わないとは言わなかったと。
よってこのような取締役会の承認の有無論議は論点がずれている。
ゴーンの報酬額(各取締役の報酬額も)は取締役会ではゴーンなど限定された独裁者に一任で事実上承認事項ではない。総額以内なら、ゴーンが勝手に決められるし、会社法違反をごまかせれば、総額以上の額でも持ち逃げできる。
また、なぜ現時点での退職後への先送り額決定が利益相反と単純に断定できるのか甚だ疑問。
それなら各取締役の報酬決定も利益相反ではないか。
しかし日本のどの大会社も各取締役の報酬額は、取締役会で具体的に決めず実力者に一任しているのが現実。
内規などで取締役会の議決を必要としている契約、たとえば大型投資とか購入などでも、議決せずに契約したとしても無効ではなく有効となります。
問題は、勝手に契約した者の違反行為なだけ。
当人たちが先送りの報酬額に同意したからサイン付きの文書を残したわけ。決めていないなら、額を記した文書など作成しないし、ましてやサインなんてするはずがないでしょ。
よってこの文書で報酬額は決定済み(もちろん司法判断も)でゴーンはアウトと考える。キッパリ
※ 何回か追記しております。どうやら退職後にゴーン氏が貰いたい?支払う?ということについて「報酬文書」なるものが日産には存在するようですね。
ケリー氏が、当時自分以外の上位の役職者も認識していて、会社も認識していると主張しているとのことです。
私には、どうしても分からないのですが、誰がサインしようが、認識をしようが、取締役会で利益相反取引に関して承認を貰わないと、報酬文書としてすら有効にならないと思うのですが、違うのでしょうか?社内で誰が認識をしていたかということが争点になっていること意味がよく分からない…グレゴリー・ケリーがゴーンの側近として逮捕後注目され続けてきましたがよりステークホルダーが増えた形になりました。
"日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)=金融商品取引法違反の疑いで逮捕=が有価証券報告書に記載せず、退任後に受け取ることにした報酬の支払い名目を記した文書に、作成者の前代表取締役グレゴリー・ケリー容疑者(62)=同=のほか、当時のより上位の役員クラスの日産幹部がサインしていたことが2日、関係者への取材で分かった。
文書はケリー容疑者が常務執行役員だった2010年ごろから数年間、毎年作成されていた。ケリー容疑者は、自分やゴーン容疑者らだけでなく、会社としても退任後の報酬支払いを把握していた根拠だと主張するとみられる。"