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役員報酬 きしむ日本流 「ゴーン問題」で注目 水準・透明性に課題

日本経済新聞
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注目のコメント

  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    今回の日産の有報虚偽記載等容疑事件によって、多くの会社ガバナンスに関連する問題が突き付けられた格好だ。

    その中で、中心的テーマではないが、取締役報酬についても問題にする向きがある。

    すなわち、ゴンさんに付与された報酬に関して
    ①高額だから不当
    ②会社業績への貢献とバランスしないから不当
    ③額と内容の決定手続が不透明(会社法に反するおそれもある)だから不当
    といった主張だ。

    ①と②は互いに関係しているが、その不当さを判断する合理的根拠が存在するかどうかは怪しい。結論の出ない質問のように思う。

    ただし、②では他の者に適用された報酬決定基準とのアンバランス(不公平)があるかもしれない。それも会社業績への貢献との相関の中では合理的ともいえるので、結論は出ない主観的なものだ。

    そうすると、③だけが議論し得るものと考えられる。
    手続の公正性、公平性、透明性といったものだ。特に、報酬決定の式が事前に決められていることが大事だ。報酬計算の要素と関数が予め決められていれば問題は少ない。この式は、身分、地位に関わらず適用されるものでなければならない。特定の者にだけ適用される式では、何の解決にもならない。また、株価といった偶然的色彩の濃い要素を含めたのでは解の正しさは担保されない。

    追記
    将来支給される金額がある程度見積もれるなら、当期の費用となるとすると、すべての正規社員の定年までの全給与は当期費用になるのか?
    正規社員のいる全ての会社団体官庁は違法状態か?
    検察など俸給テーブルのある官僚はもちろん違法?
    費用と役務提供との期間対応は不要なのか?


  • 一橋大・京都大学客員教授 インテグラル取締役 京大経営管理大学院客員教授

    力のある経営者には多額の報酬を払ってでも経営に関与してほしい。しかし、大企業の社長の多くは、前社長に指名され、入社以来目指してきた社長の座、ゴールに辿り着いた人達です。基本、その社長がいなくなれば、株価が下がるような社長には多額の報酬を払ってもいいと思います。


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    株式会社 東芝 代表執行役社長 CEO

    この議論で一つ付け加えると、
    いつまでも会社に関与続ける役員問題が
    経済同友会では指摘されている。

    一つの原因として、日本の会社の役員報酬が
    その原因でもあるのでは?と言う指摘である。

    一方で、人の欲は際限無い。
    お金は一定のれべるを超えると、人が幸福に
    感じるレベルは下がる。

    報酬だけでなく、様々な観点から
    会社のガバナンスを考える事が大切であり、
    感情的な議論は好ましく無い。


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