百十四銀行:女性行員への不適切行為制止できず会長辞任
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こういう話はビジネス関連の取材いていると、けっこうよく聞きます。"sexual extortion"は反腐敗の観点からNG――。という話を、グローバルな市民社会の政策提言に詳しい方に、ちょうど今日、聞いたばかり。今後、日本企業のガバナンスも、こっち方面で問われるようになるでしょう。
取引先の不適切行為に対して、果たしてその取引先への法的措置は取られたのだろうか。当事者には何のお咎めもなく、同席した上席者の処分ばかりが目立つような事後対処には少々疑問が残ります。
その場で制止できなかったというのは、なぜなのか。例え相手が大切な取引先であろうとも、明らかな犯罪行為であったなら制止しないハズがないと思うし、なぜ制止しなかったのかを考えると、制止の必要を感じない程度なものだったのではないだろうか、とも思えます。しかしながら、取引先の行為そのものが見えて来ない以上、なんとも言える状況ではありませんね。
女性を接待の席に同席させたのが問題であるか否かも、同席理由が分からないとなんとも申し上げられません。同席を取締役会が問題視しているということは、業務上の理由からではなく単に場に華を添える意味で女性だから同席させた、あるいは相手から業務に関係なく名指しの指名があったから同席させた、だったのだろうと推測できます。そこまで含めて、女性蔑視の姿勢を責められての辞任ということであるならば、それなりに納得いく組織判断かとは思います。