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消費増税、予定通り来年10月実施…首相表明へ

読売新聞
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    慶應義塾大学 経済学部教授

    消費増税の最終判断は、経過措置がある関係で、新税率適用開始6か月前までに行わなければ、取引契約で混乱する。
    経過措置により、住宅の請負工事や予約販売する書籍や通信販売などで、新税率適用後に商品の授受が行われても契約を6か月前までに行えば旧税率が適用される。

    これを踏まえると、2019年10月1日の消費税率引上げの最終判断は2019年3月31日までに行わなければならない。ただ、今回は、2019年度予算で増税の影響緩和策を講じたいなら、2019年度予算編成の方針を決める時までに増税実施の判断を下さないといけなくなった。

    消費増税と連動した景気対策を実施したい「意欲」が、増税の決断を早める結果になったのだろう。


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    第一生命経済研究所 首席エコノミスト

    まあ、軽減税率とか子育て世帯への還付とかいろいろ付加してしまったことに加え、やはり自民党は増税派が多いので、党内の求心力等を考えて決断せざるを得なくなったのでしょう。
    この決断を受けて、参院選に向けて他の政党が消費増税に対してどのようなスタンスを示してくるかが注目されます。


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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    「中小小売店での商品購入時にクレジットカードなどを使った消費者に対し、購入額の2%分をポイントで還元する案」


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