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Zaifの仮想通貨流出に関連して、利用規約改定についての分析。
今後の記録のためにPick(下記でとんふぃさんが触れられている)。
https://newspicks.com/news/3327101

コインチェックの際も免責条項が論点になっていたが、利用規約にあったものは無効ではないかという点が記事になっていた。
https://newspicks.com/news/2801350
法務の素人で恐縮ですが、事件発覚の9月14日の前日に利用規約を改定し(第9条取引の④⑤あたりが特に重要に思えます)ています。改定前の状況だと、「全部免責条項が消費者契約法第8条によりすべて無効」、つまりZaifは免責されないという着地になるようです。
 法務に詳しい方々のご意見を賜りたいと思います。

Zaifプレスリリース。
https://corp.zaif.jp/info/10113/
損害賠償責任は手数料だけなんですね。
事実上賠償責任無し。
これでも手を出す人がいるんですかね?
インサイダーでやられる可能性もあるのに。

『第20条 免責
1. 当社又は当社役員の債務不履行、不法行為その他の法的原因に基づく損害賠償責任(ただし、当社、当社代表者、又は当社従業員の故意又は重大な過失によるものを除く。)は、本会員が本サービスの利用に伴って当社に対して支払済みの手数料(ただし、当社から第三者に支払われた手数料分を除く。)を上限とするものとします。』
まあ金融庁の強烈な鉄槌が下されるでしょうね。