桃太郎被告は有罪か 証人は鬼や犬、小学生が真剣裁判
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「鬼」(一般的には妖怪とされる)というくらいだから人間ではないので、まず人権が成立しないでしょう。もし鬼に人権を認めるならば、国民、個人、人格を認定する必要があり、憲法改正が必要です。現代法では人権の成立要件はヒト(ホモ・サピエンス)であって生きていることで、鬼が人間と同じ種であることを示す(これは生物学的に難しいですが、例えば交配繁殖の可能性があれば亜種として認定できる可能性があります)か、または人権の成立要件を「ヒトまたは鬼」と拡張する必要があるでしょう。
もし仮に「鬼」が、話し合いやコミュニケーション可能な人外の動物なのであれば、動物愛護法の適用対象となる可能性はあります。
ただ、今の日本の動物愛護法で対象となるのは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、及びあひる、または人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」であり、仮に鬼が哺乳類だとしても人に占有されてなければ対象外となるので、こちらも法改正が必要。
唯一、犬は無条件で適正な取り扱いがなされたかの検証対象となり、猿と雉は桃太郎に占有されていたと見做されれば検討の余地はありそうです。
仮に鬼とはヒトの一部族だとすると、まず鬼認定している時点で差別問題かなと思いますが、次は鬼ヶ島が桃太郎の世界から見て自治と主権を持った独立国家であるのか、外交関係や裁判での取り扱いの条約等かあるのか、それとも同じ国の一地域であるかによって、問題は変わってきます。
ストーリーのわかりやすさからお伽話を題材にすることは悪くはないですが、主催者側の意図を実現するためには、もう少し要件定義が必要ですね。
ただし、人権の成立要件が人間中心主義と言う脆弱な根拠しかない事に気がつくスタディとしては良いかもしれません。桃太郎は単に鬼族の金品財宝を奪っただけ、
鬼族の金品財宝が何処からか掠奪してきたものとしても、桃太郎はそれを持ち主に返した訳ではなく、自分の物にしただけ。
掠奪者Aから掠奪した掠奪者Bです。
故に桃太郎は強盗と言って良いと思います。