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(適時開示規則では、直ちに開示することが求められているため、完成版はまだ受理していないのではないかと推測しています)
では、なぜ報告書の公表前に報道されたのか。
第三者委員会たるものの情報管理がこんなことで大丈夫なんだろうか?と思ってしまいました。
内容の真偽については、報告書をお待ちしたいと思います。
事業に将来性があれば担保や保証がなくてもよいのが「事業性評価」ではなかったのか。経営者保証は原則不要と思っていたが、やはり経営者の保証能力が必要ということか? 日本型金融排除を克服するのに事業性評価が大事なのであれば、借入希望者の年収や預貯金残高など審査に関係ないはずだ。これが不適切融資なら、経営者保証の解除や事業性評価の建前が立たなくなってしまうのではないか。
また、不正があったとしても、それはなるべく多く貸すための不正で、本文にもあるがそれが焦げ付くかどうかは別の話。もともとリスクが高い案件を扱っていたわけで、それに「ふさわしい」高金利を取っていたはずだ。当の案件がトータルで損するとは限らない。というか、リスクが高い融資案件も貸し渋りせず金利を高くして(プライシングという)貸し出すことが奨励されてなかったか。これまで「石橋を叩く」タイプの銀行に断られた案件の受け皿になってきた。これが完全にダメになると今後少しでもリスクが高い案件は利息を上げても断らざるを得なくなる。それでもよいのだろうか。コンプラ問題とビジネスモデルは切り離して評価するべきだ。
なお、不正に関わった人数は300人以上というが商工中金は500人以上だ。処分をするなら商工中金とのバランスも考えられるべきだろう。
かぼちゃの馬車と目利き融資 2018年05月29日 | 大和総研グループ | 鈴木 文彦
https://www.dir.co.jp/report/column/20180529_010049.html
参考記事です。https://mainichi.jp/articles/20180822/ddm/008/020/068000c
『融資先のアパート経営は順調な例も多いため』『財務内容の悪化に直結するわけではない』とありますが、当時を思えば、長期に亘ってその状況を維持するのは難しそうだと感じないでもありません。異次元の金融緩和の中で『過剰なノルマが不適切な融資を誘発する懸念は他の金融機関にもある』とされる各地銀の経営は、将来、資産価格の低下を伴う景気後退局面を迎えた時どうなるものか。スルガ銀行の動きに、なんだかバブル期の幻影を見る思いです・・・ (・。・;ウーン
第三者委員会報告書では、取締役の善管注意義務違反まで直接認定しているとのことで、これはかなり踏み込んでいる印象。これを基にして代表訴訟が提起されるのは必至でしょう。