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ヤマト、引っ越し過大請求が4割 法人向け、17億円

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  • ケイアンドカンパニー株式会社 代表取締役

    「どうした?ヤマト運輸!」という心境。内部告発が発見の発端というのが情けない。ホールディング・カンパニー体制の下では、多数の子会社のガバナンス統治の為に、かなり厳しい監査組織をホールディング・カンパニーに置いて、関連子会社のオペレーション上のコンプライアンスチェックを厳重に行うのが鉄則。親会社に業績が良いように見せようと不正に走る可能性を否定してはならない。性悪説をもって経営するからこそ、監査部門が重要となる。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    これをわざわざ公表するというのは、むしろ英断だと思います。

    引越しの場合、いわゆる「見積もり違い」のリスクは、一方的に引越し業者の責任とされます(標準引越運送約款第19条第4項。YHCの約款と同旨)。

    というのも、見積もり違いによって作業量・荷物量が少なかった場合は、引越し業者は、値引きしなければなりません(同項第1号)。

    逆に、見積もり違いによって作業量・荷物量が多かった場合は、顧客(荷送人)の責任がある場合を除いて、引越し業者は、追加料金を請求できません(同項第2号)。

    だからこそ、引越し業者としては、高めの見積もりを出さざるを得ない、という実態があります。

    そもそも、引越しでは「適正な価格」なんて、あってないようなものです。いわば、いくらでも誤魔化せたはずです。

    過大請求自体は褒められたものではありませんが、それをわざわざ公表したことは、評価するべきだと思います。

    …で、同業他社はどうなんでしょうか?


    【参考】標準引越運送約款
    (運賃等の収受)
    第 十九条
    (途中省略)
    3  前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
    4  前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
      一  実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
      二  実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。


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    戦略物流専門家 日経「物流革命2024」、PHP「最先端の物流戦略」など日米中韓台越で、40冊以上出す著者であり、起業家

    【訂正】ヤマトさんのことなので、故意にやったことではないと思いますが、内部告発で発覚したんだそうです。
    しかも、今回は、2011年に続いて、2回目だったそうなので、厳しい判断に迫られるかもしれません。

    2017年の運賃の大幅値上げによるネガティブな感情に、火を付けなければ、良いのですが…

    https://www.oricon.co.jp/article/508926/


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